住宅ローン控除

先日、令和8年度税制改正に関するニュースが流れていましたが、住宅ローン控除も延長されそうで良かったです。(まだ確定ではないですが)例年、その年の春先に税制が決定するような流れなので、いつも何とかならないものかなと思ってしまいます。

現行の住宅ローン控除は令和7年入居までが適用となっているので、今年に入ってからは注文住宅をご検討頂く方には来年以降は(おそらく延長されると思うが、)どうなるか分からないという話し方になってしまっておりました。

銀行も融資の契約時に住宅ローン控除が延長される前提の話し方をしていましたし、誰もが延長されると考えていた雰囲気はありますが、決定しないと何だかモヤモヤしてしまいます。

愚痴のようになってしまいましたが、いずれにしても延長されそうで何よりでした。

失敗しない土地選び 相談会・セミナー

これから家づくりをお考えの方に向けて土地選び方をテーマに相談会・セミナーを開催します。

【失敗しない土地の選び方】
杉並区で擁壁の崩壊事故が起きたのは記憶に新しいところですが、東京・神奈川エリアは擁壁のある土地は意外と多く、地域によっては避けては通れません。擁壁のある土地を購入する時に注意するポイントを一級建築士と宅地建物取引士、それぞれの視点からお話します。


■日時:2025年11月16日(日) ①14:00〜 ②16:00〜/予約制です。
■場所:横浜市西区/紅葉坂のBUILTLOGICオフィス/桜木町駅から徒歩6分程度です。
■講師:BUILTLOGIC・石黒隆康(住宅設計)/Archproject・田尻竜也(不動産)
■予約:takayasu@builtlogic.com までお申し込みください。
■参加費用:無料です。

擁壁のある土地をテーマに設定しましたが、その他家づくりにまつわる相談も承りますので、
お気軽にお申し込み下さい。

隣地からの離れの規定(民法第234条)

民法第234条に「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」と規定されています。

先日、建売住宅の売買のお手伝いをさせて頂いたのですが、契約前に現地調査をしていたところ、境界線から50㎝以上離れていないのでは?と思われる箇所がありました。分譲業者に確認したところ、民法第234条に抵触している可能性がある、ということになり、契約前に隣地所有者の承諾をもらってもらうことになりました。この時はすんなりと承諾が得られて事なきを得ましたが、気づかずに契約してしまったらと思うと怖いですよね。

民法第234条では上記の規定に違反して建築している者に対して、隣地所有者は損害賠償請求などができるとされています。下手をすれば隣地から損害賠償請求される可能性もありえるということです。

周りの設計士などに話を聞いてみると建売住宅ではこのような建て方をしている物件はたまにあるそうです。隣地所有者が相隣関係の法律に詳しい方でなければ、気づかれずにそのまま時が流れている物件も多々あるのでしょうね。ですが、もし隣地所有者が詳しい方だったらトラブルになる可能性もありますので、購入時は注意しておきたいですね。

スマート変更登記

2026年4月1日から不動産の登記名義人が住所や名前を変更すると2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。これまでは義務付られていなかったので、登記上の住所と実体が違う事はよくありましたが、所有者不明土地問題が深刻になる中で、それを解消するためにできた制度のようです。

今年4月21日以降に不動産を購入した方はメールアドレスなどの申出がされているので、法務局から職権で変更登記をして良いかの確認メールが来た時に了承すれば、法務局側で変更してくれるそうです。それ以前に購入した方でも下記「かんたん登記申請」から申出することができるようですので、よろしければお試しになってみて下さい。

かんたん登記申請

土地の使用貸借

先日、不動産鑑定士が主催する勉強会に参加してきました。テーマは「使用貸借」について。実際に裁判になった事例です。

父の所有する土地上に、父と長男の共有名義で建物が建っていたところ、父が亡くなり、土地(全て)と父名義分の建物が次男に相続されることに。次男は土地の使用貸借の終了を主張して、長男に対して建物の収去と土地の返還を求めたというものです。

民法では使用貸借の期間が定められていなかった場合、使用及び収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する、と定められています。勉強会の裁判事例でも目的に従った使用及び収益が終了したかどうかが争点になっていました。

私の仕事上でも親の土地に家を建てられている方はたまにおられますが、しっかりした契約書を取り交わしている方はほぼいないのではないでしょうか。将来トラブルにならないようにするためには親子間であっても目的や期間は整理して書面にしておいた方が良いのかもしれませんね。