こんにちは。代表の田尻です。
不動産の売買契約の際、売主様が知っている情報を買主様にお伝えするために物件状況報告書と設備表という書類を作成します。
物件状況報告書というのは、雨漏りやシロアリの害、土地の境界(紛争)の有無、地中埋設物など売買の対象となっている土地建物の欠陥や不具合などを説明するための書類です。設備表というのは、キッチン、トイレ、浴室など設備の有無や各設備に不具合があれば、その内容を説明するための書類です。
これらの書類は記入する項目がかなり多いので、私はご売却の依頼を受けたときに、最初に書類をお渡しして、不具合など気づいたことがあれば、メモしておいてもらうようにお願いしています。というのも、土地の境界や越境を意識している売主様はあまりいらっしゃらないですし、設備についても普段使っていない設備などがあれば故障の有無など売主様であっても知らないことはあり得るからです。
この物件状況報告書と設備表をご契約の場で売主様に記入してもらうよう求めている不動産業者も意外と多いのですが、急に言われると記入漏れもあるかもしれませんし、上記のように認識していない不具合がある可能性もあります。
しっかりと説明しておかないと後々トラブルの原因となることも考えられますので、これからご売却をお考えの方は、不動産会社の担当者から事前に書類をもらっておいて、記入のご準備を進めていただくと安全にお取引を進められると思います。
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