
先日、不動産鑑定士が主催する勉強会に参加してきました。テーマは「使用貸借」について。実際に裁判になった事例です。
父の所有する土地上に、父と長男の共有名義で建物が建っていたところ、父が亡くなり、土地(全て)と父名義分の建物が次男に相続されることに。次男は土地の使用貸借の終了を主張して、長男に対して建物の収去と土地の返還を求めたというものです。
民法では使用貸借の期間が定められていなかった場合、使用及び収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する、と定められています。勉強会の裁判事例でも目的に従った使用及び収益が終了したかどうかが争点になっていました。
私の仕事上でも親の土地に家を建てられている方はたまにおられますが、しっかりした契約書を取り交わしている方はほぼいないのではないでしょうか。将来トラブルにならないようにするためには親子間であっても目的や期間は整理して書面にしておいた方が良いのかもしれませんね。