月別アーカイブ: 2025年3月

土地購入時の住宅ローンの注意点

こんにちは。代表の田尻です。

今回は土地購入時の住宅ローンの注意点についてのお話です。

土地を購入して注文住宅を建築するとき、土地の購入費用も住宅ローンで借りることはできますが、金融機関としては、住宅資金として貸し出すお金ですので、建物も含めて一体で審査をします。

ただ、土地購入時点では建物の詳細な打ち合わせはスタートしていないことが多く、具体的なプランや見積りを出すことはできないことが多いです。この場合、想定される床面積、建物価格に近い仮のプランと見積りを作成して審査をします。

ただ、金融機関によっては仮のプランと見積りだけでは審査ができず、建物の請負契約書まで求めてくるところもあります。

住宅ローンの審査にはタイムリミットがあり、一定の期間内に承認を取り付ける必要があるのですが、上記のように請負契約書を求めてくる金融機関ですと、期限に間に合わない可能性があります。その場合は、いわゆるローン特約(ローンの正式承認が得られない場合に白紙解約できる特約)が切れてしまい、買主様にとってはリスクのある話になってきます。そのリスクを回避するためにやむを得ず、しっかりと検討できないまま、本意ではない請負契約を取り交わしている方もいるようです。

土地購入と金融機関選びはセットで考えた方が安全ですので、これから家づくりをされる方はくれぐれもご注意ください。

ライフライン設置権

こんにちは、アーキプロジェクトの田尻です。

今回は自分の備忘録もかねて令和5年4月に改正された「ライフラインの設置権」のお話です。

この民法改正によって、これまで曖昧だった他の土地にライフラインを設置する権利が明文化されました。これにより他の土地に設備を設置、もしくは他人の設備を使用しなければ自分の土地にライフラインが引き込めない人は、経由する土地、設備の所有者に通知することで引き込むことができるようになりました。

この場合、他の土地に損害が生じた場合には償金を支払う必要があるということも書かれてあります。この償金に関して、法務省の資料に「導管などの設備を地下に設置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあると考えられる。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても、応ずる義務はない」という記載があります。

私が実務に携わっている限りでは、ライフラインを設置しても地上の利用を制限することはほぼ無いと思いますので、承諾料不要と判断されるケースは多いのではないかと思います。とはいえ、揉めてしまうと面倒なことになりますし、近隣との関係でもありますので、慎重に進めるに越したことはありません。

これから土地探しをされる方は、私道や私設管に絡んだ物件にもよく出会うと思いますので、そのような物件を検討される際は参考にして頂ければ幸いです。