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隣地からの離れの規定(民法第234条)

民法第234条に「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」と規定されています。

先日、建売住宅の売買のお手伝いをさせて頂いたのですが、契約前に現地調査をしていたところ、境界線から50㎝以上離れていないのでは?と思われる箇所がありました。分譲業者に確認したところ、民法第234条に抵触している可能性がある、ということになり、契約前に隣地所有者の承諾をもらってもらうことになりました。この時はすんなりと承諾が得られて事なきを得ましたが、気づかずに契約してしまったらと思うと怖いですよね。

民法第234条では上記の規定に違反して建築している者に対して、隣地所有者は損害賠償請求などができるとされています。下手をすれば隣地から損害賠償請求される可能性もありえるということです。

周りの設計士などに話を聞いてみると建売住宅ではこのような建て方をしている物件はたまにあるそうです。隣地所有者が相隣関係の法律に詳しい方でなければ、気づかれずにそのまま時が流れている物件も多々あるのでしょうね。ですが、もし隣地所有者が詳しい方だったらトラブルになる可能性もありますので、購入時は注意しておきたいですね。

スマート変更登記

2026年4月1日から不動産の登記名義人が住所や名前を変更すると2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。これまでは義務付られていなかったので、登記上の住所と実体が違う事はよくありましたが、所有者不明土地問題が深刻になる中で、それを解消するためにできた制度のようです。

今年4月21日以降に不動産を購入した方はメールアドレスなどの申出がされているので、法務局から職権で変更登記をして良いかの確認メールが来た時に了承すれば、法務局側で変更してくれるそうです。それ以前に購入した方でも下記「かんたん登記申請」から申出することができるようですので、よろしければお試しになってみて下さい。

かんたん登記申請