
例えば、夫が亡くなり、妻と子どもが相続人となるケースでは、妻が「配偶者居住権」を取得し、子どもが自宅の所有権を取得することで、妻は自宅に住み続けながら、預貯金などの財産を確保しやすくなります。
また、一次相続では、自宅の所有権を「配偶者居住権」と「所有権」に分けて相続することで、子どもが取得する所有権部分の相続税評価額を抑えることができます。さらに、配偶者の死亡によって配偶者居住権が消滅しても、その消滅自体について所有者である子どもに相続税が課税されることはありません。そのため、相続税対策の選択肢の一つとして検討されることがあります。
一方で、実際に活用する際には慎重な見極めが必要です。
子どもが自宅の所有権を持ち、配偶者が配偶者居住権を持つ形にしてしまうと、将来的に配偶者が自宅を売却して老人ホームの入居資金などに充てたいと考えた場合、マイホームの3,000万円特別控除を配偶者は使えなくなります。
また、生前に配偶者と自宅の所有者との合意などによって配偶者居住権を消滅させる場合、所有者が適正な対価を支払わなければ、配偶者から所有者への贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性もあります。
「この家にずっと住み続けるのか」「将来的に売却する可能性があるのか」「老人ホームへの入居などでまとまった資金が必要になる可能性はないか」など、ご家族の将来のライフプランまで見据えたうえで、配偶者居住権を設定するかどうかを慎重に検討することが大切です。



