こんにちは。代表の田尻です。
お住まいづくりをする際、一定の要件を満たしている場合は、ご両親様からの資金の援助を受けても贈与税が非課税になるという制度があります。
住宅取得資金の贈与の特例という制度で、建築(購入)する建物の仕様によって500~1000万円を非課税で贈与してもらうことができる、とても有利な制度です。
この制度を利用するためには、贈与してもらった翌年の3/15までに建物が完成している必要があり、税務署に対して申告の手続も必要となります。
建売のように出来上がったものを購入する場合は分かりやすいですが、土地を購入して注文住宅を建築するような場合は、建物の完成時期をしっかりと確認して計画を進める必要があります。
3/15までに建物が完成していない場合でも、上棟まで進んでいれば特例は適用されますが、この場合でも贈与を受けたお金は、3/15までに支払いを済ませておく必要があります。
それ以外にも色々と適用の要件がありますので、ご興味のある方は下記国税庁HPを確認んしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm