こんにちは。代表の田尻です。
昨日は町田方面の物件を見に行っていたのですが、いたるところで入学式帰りっぽいご家族をみかけました。お天気はイマイチでしたが、まだ桜も満開で良い入学式日和でしたね。(写真は帰りに通った瀬谷区・海軍道路の桜並木です。)
今日は登記引取請求権という権利について備忘録もかねて書いておこうと思います。不動産を売買するときは買主が売買代金を支払うのと同時に所有権移転登記をします。不動産の所有権を第三者に対抗するためには登記が必要ですので、通常は登記をしないということはありえません。
ですが、所有権移転登記をすることによって、固定資産税が課税されたり、工作物責任を負うことを避けるために意図的に登記を移転しない場合があるそうです。
そうすると売主に固定資産税の課税がされるなどの不利益を受ける可能性が出てきます。そこで、売主が買主に対して行使できるのが登記引取請求権です。
登記申請は登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が共同で行うのですが、買主が協力しない場合は登記申請手続きが進められません。このような場合は、訴えを起こして裁判所から登記すべきことを命ずる確定判決が得られれば、単独でも登記申請できることとなります。
買主から登記を拒否するなど考えたことがありませんでしたが、世の中色々な方がおられるものですね。勉強になりました。