こんにちは。代表の田尻です。
不動産の契約をする際、購入者が住宅ローンを利用される場合は、ローン特約という契約条項を設けます。これは、契約をした後に進める住宅ローンの正式審査の結果、承認が下りなかった場合に契約を解除できるようにするための条項です。
購入者としては、住宅ローンが利用できることを前提に契約を進めるわけですから、住宅ローンの承認が下りなければ買いたくても買えません。それなのに契約違反とするのは酷なので、このような特約を入れて契約するのです。
でも売主の立場からすると一度交わした契約が解除されるのは面白くないですよね。ローン特約に関連した裁判も起こっているようで、契約を解除できるかどうかが争われています。融資の申し込み先が曖昧なまま契約していることが原因となっていることもあるようですので、契約書にはどの金融機関を利用するのかをはっきりさせておいた方が良いと思います。
不動産会社の立場からしても審査申込先はあいまいにしておいた方が都合がいいので、契約書の審査申込先を「都市銀行等」などとあいまいな表現にする会社もありますが、言いなりにならずに利用したい金融機関を指定して契約に臨むようにしてください。