登記引取請求権

こんにちは。代表の田尻です。

昨日は町田方面の物件を見に行っていたのですが、いたるところで入学式帰りっぽいご家族をみかけました。お天気はイマイチでしたが、まだ桜も満開で良い入学式日和でしたね。(写真は帰りに通った瀬谷区・海軍道路の桜並木です。)

今日は登記引取請求権という権利について備忘録もかねて書いておこうと思います。不動産を売買するときは買主が売買代金を支払うのと同時に所有権移転登記をします。不動産の所有権を第三者に対抗するためには登記が必要ですので、通常は登記をしないということはありえません。

ですが、所有権移転登記をすることによって、固定資産税が課税されたり、工作物責任を負うことを避けるために意図的に登記を移転しない場合があるそうです。

そうすると売主に固定資産税の課税がされるなどの不利益を受ける可能性が出てきます。そこで、売主が買主に対して行使できるのが登記引取請求権です。

登記申請は登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が共同で行うのですが、買主が協力しない場合は登記申請手続きが進められません。このような場合は、訴えを起こして裁判所から登記すべきことを命ずる確定判決が得られれば、単独でも登記申請できることとなります。

買主から登記を拒否するなど考えたことがありませんでしたが、世の中色々な方がおられるものですね。勉強になりました。

一昨年契約した土地のお引き渡し


こんにちは。代表の田尻です。

今日は一昨年6月に契約した土地のお引渡しでした。この土地は売主サイドで位置指定道路を入れてからお引き渡しをする予定となっていました。当初契約上は一昨年11月にお引き渡しを迎えるはずでしたが、工事業者の倒産など色々あって引渡しが延びに延びてしまいました。

売主様の管理不足も否めませんでしたので、違約金をもらって解約し、違う土地を探した方がいいのでは?など色々と考えましたが、他になかなか良い土地もなく、この土地を待つことになりました。

途中、弁護士に相談したり、役所と協議したりと一つの取引事例としては、とても勉強になった案件でした。いずれにしても無事にお引き渡しが完了できて本当に良かったです。

フラワーフェス

こんにちは。代表の田尻です。

昨日今日と平塚、寒川方面に行っていました。なぜか同じエリアでの仕事が重なることは良くあり、しばらく来ていなかったのですが、ここ最近はちょくちょく平塚、寒川方面に行っております。

打ち合わせの後、事務所に戻って仕事をしていると花火のような音が聞こえ始めました。こんな時期に花火?と思って調べてみると昨日今日と瀬谷の旧上瀬谷通信施設の跡地でフラワーフェスが開催されているようです。

2027年には花博も開催されるようですし、その後はテーマパークが出来る計画もあるようですし、地域がどんどん盛り上がってくれるとうれしいですね。

レアケースではありますが…

こんにちは。代表の田尻です。

今日はボランティアで工務店さんのお客様のご相談に乗っていました。

そのお客様は先月土地の売買契約を結ばれて、来月土地の引渡しを予定されています。住宅ローンを利用するので、契約上ローン特約(ローンが通らなかったら白紙解除できる条項)がついており、その期日は過ぎている状態です。

土地を購入して注文住宅の建築をお考えで、建物は分割で支払っていく必要があるため、つなぎ融資を利用する予定なのですが、当初予定していた住宅ローン本体の方は承認が取れたものの、つなぎ融資の承認が否決されてしまったとのこと。

一応、契約上のローン特約でつけている融資の承認は下りている。でもこのままでは契約の目的が達成できない。ローン特約期日も過ぎているので解除にも持っていけない。とても微妙な状態でした。

通常、つなぎ融資が否決されることがあまり考えられないので、このようなケースはかなりレアだと思いますが、つなぎ融資で検討される場合は、契約条件に盛り込んでおいた方が安全かもしれませんね。

上階からの水漏れ

こんにちは。代表の田尻です。

1月があっという間に終わったと思ったら2月ももう終盤ですね…忙しいと時間があっという間に過ぎていきます。

先日事務所に戻ったら床に水がこぼれているのに気づきました。天井から垂れている雰囲気もなかったので、不思議に思いつつもそのまま過ごしていたのですが、また数日空けて同じことが起こりました。やはりおかしいと天井付近を入念にチェックすると蛍光灯付近から少しずつ水が垂れていることがわかりました。

上階からの漏水のようです。管理会社に連絡して、対応を待っていますが、天井のクロスも広範囲に浮いてきているので、やり直そうとすると大掛かりになりそうです。

忙しいときに限ってこういうトラブルが起こりますよね。色々ありますが、2月も頑張って乗り切りたいと思います。