宅地建物取引業者免許証|2回目の更新

こんにちは。代表の田尻です。

本日、神奈川県から新しい宅地建物取引業者免許証が届きました。8月に更新の申請をしていたのに有効期間だった昨日になっても新しい免許証が届かないので、朝一で神奈川県に問合せを入れていたところでした。県の担当者に聞くと新しい免許証が届くまでは古い免許証が有効に扱われるようですね。

今回は2回目の更新ですので、宅建業者の免許を取得してからかれこれ10年経ったことになります。おかげさまでこの5年間も事故を起こすことなくやってこれました。本当にありがとうございました。

次の更新までの5年間もこれまで以上に精進して、皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

【10/29開催】家づくり相談会|クセのある土地を上手に活用する方法

横浜を拠点に活動する2名の建築家さんとコラボしてイベントを企画しました。今回は土地探しに苦戦している方のための相談会です。

誰もが良いと思う土地は価格もそれなりの価格になります。逆にちょっとクセがある土地は割安に購入できることがあります。クセのある土地を上手に使えば、素敵なお住まいを実現できるかもしれません。

建築家との家づくりには規格、制約がありません。土地の弱点を建物で克服するような提案を得意とするのが建築家です。

土地探しの選択肢を広げてみると意外と素敵なお住まいが実現できるかもしれませんよ。

■日時:2023年10月29日(日)①13:30〜②15:30〜③17:30〜※各回限定一組
■会場:家づくりギャラリー
    東京都千代田区三番町20-2 三番町パークライフ104号
■参加:BUILTLOGIC・石黒隆康
    小野育代設計事務所・小野育代
    アーキプロジェクト・田尻竜也
■参加費:無料
■特典:KINOIESEVENの書籍
   「木の家を楽しむ〜居心地の良い時、暮らしを紡ぐ〜」をプレゼント
■申込先:NPO法人家づくりの会

個別相談ご希望の方は、info@npo-iezukurinokai.jp へ、お名前/年齢/参加人数/相談希望時間帯/当日のご連絡先を添えてお申込みください。
※予約制です。10月27日(金)までにお申し込み下さい。

横浜市港南区の新築注文住宅の事例を掲載しました。

こんにちは。代表の田尻です。

一緒にお仕事をさせて頂いている設計事務所さんのご自宅の土地探しをお手伝いさせて頂きました。奥様と3人のお嬢様たちのために設計された新築注文住宅です。

室内でも身体を動かして伸び伸びと生活ができるように、スキップフロアで天井高に変化をもたせた空間の随所にお子さんたちが楽しく遊べそうな工夫が施されています。

ぜひお住まいづくりのご参考にご覧ください。

■事例紹介
https://www.archproject.co.jp/works/story035/

瀬谷に大型テーマパーク

こんにちは。代表の田尻です。

旧上瀬谷通信施設跡地に大型テーマパークができるようですね。相鉄線沿線に益々賑わいができそうで良かったです。

ひとつだけ心配なのは道路の大渋滞です。ただでさえ桜の季節は海軍道路が大渋滞して困っているので、大型テーマパークが完成したら今の比ではなくなります。そのあたりも配慮して計画を進めてもらいたいものです。

それにしても相鉄線は一昔前のイメージとは随分変わってきましたね。都心に直通するようになってとても便利になりましたし、今回の大型テーマパークの計画と共に新たな交通網も整備されるようですので、益々便利になりそうです。

沿線の不動産価格も以前と比べると上がってきましたが、まだまだ横浜市内では買いやすい路線だと思いますので、これからお住まいの購入を検討される方はぜひ相鉄線沿線もご検討されてはいかがでしょうか。

契約の解除に関する条項

こんにちは。代表の田尻です。

契約の解除に関するお話です。不動産の売買契約書には契約の解除に関する条項があります。多くの契約についているのは、①手付解除、②引渡し完了前の滅失・損傷による解除、③融資利用の特約による解除、④契約違反による解除の4つです。

①は契約後一定期間内であれば、手付金と同額の負担をすることで売主買主共に契約解除ができるというものです。②は天災地変などで修復不能になった場合に解除できるというものです。③はローンを利用する場合にローンの承認が得られない場合に解除できるというものです。④は契約上の約束が破られた場合に解除できるというものです。

不動産購入でローンを利用する方は多いので、上記4つの解除条項の中では③が一番頻度が高いのではないかと思います。

②は修復不能な程度の損害が出た場合ですから、私は経験したことがありません。今後もないことを祈るばかりです。

①と④は、白紙解除できるものではないため、頻度は少ないですが、たまに適用されることがあります。私も勤めていた時も含めると2度経験がありますが、どちらも契約から引渡しまで数か月の間に家庭環境が変わってしまって、やむを得ず解除せざるを得ないというものでした。人生は何が起こるか分からないものですね。

人間関係の話ですから、事前に対処できるものではないのかもしれませんが、一旦不動産の売買契約を締結すると簡単に解除できるものではありませんので、しっかりと検討されたうえで売買契約を締結することをおすすめいたします。