
2026年4月1日から不動産の登記名義人が住所や名前を変更すると2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。これまでは義務付られていなかったので、登記上の住所と実体が違う事はよくありましたが、所有者不明土地問題が深刻になる中で、それを解消するためにできた制度のようです。
今年4月21日以降に不動産を購入した方はメールアドレスなどの申出がされているので、法務局から職権で変更登記をして良いかの確認メールが来た時に了承すれば、法務局側で変更してくれるそうです。それ以前に購入した方でも下記「かんたん登記申請」から申出することができるようですので、よろしければお試しになってみて下さい。