月別アーカイブ: 2024年10月

不動産売買契約の成立要件

こんにちは。代表の田尻です。

民法第522条に規定されている通り、売買契約は売主と買主の意思表示の合致で成立しますので、口頭でも合意が取れれば成立し、必ず契約書を作成しなければならないものではありません。

不動産の売買では、買主が売主に対して「買付証明書」を交付して購入したい意思表示をし、それに対して売主が売る意思あることを回答し、そこから契約書の準備を進めるのが一般的です。(「売渡承諾書」を交付する場合もあります。)

上記の通り、意思表示の合致があれば契約は成立しますので、不動産売買でも契約書の取り交わしをしていなくても契約が成立しているようにも見えますが、判例では確定的な意思表示であるとは言えないとして売買契約が成立していないという見方をされているようです。

買付証明書では売買価格や手付金、引渡日など大まかな条件は記載しますが、それ以外にも細々とした契約条件がありますし、不動産取引は金額が高額ということもあって、安易に契約成立を認定すべきではないというのが背景にあるようです。

そこまで至った経緯なども含めて総合的に判断されると思いますので、全て上記のような見方になるのかどうかは分かりませんが、参考にしてトラブルにならないように取引を進めたいものです。

ペットが飼えるマンション

こんにちは。代表の田尻です。

お客様のご要望でペットが飼えるマンションを探しているのですが、ペット飼育可のマンションは数が限られているため、物件探しに苦戦しています。

ペットの飼育細則でサイズや体重など、飼育できる頭数などがしっかり決まっていれば分かりやすいですが、「他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育することは禁止」のような記載しかない場合はとても悩みます。管理会社に確認しても記載の通りとしか言ってくれない場合も多いですし。

規約上は飼育不可になっていても、そのルールがなし崩しになっているマンションもたまにお見かけします。実際にはペットがいる住戸がたくさんあるわけですが、立場的には不可としか言えないので困りますよね。

ペット飼育可のマンションは限定されるので、それが付加価値とも言えると思います。実体が飼育可になってしまっているなら規約も変更すれば良いのにと思ってしまいますが…いろいろな住民の方がおられるのでそう簡単ではないのかもですね。