こんにちは。代表の田尻です。
民法第522条に規定されている通り、売買契約は売主と買主の意思表示の合致で成立しますので、口頭でも合意が取れれば成立し、必ず契約書を作成しなければならないものではありません。
不動産の売買では、買主が売主に対して「買付証明書」を交付して購入したい意思表示をし、それに対して売主が売る意思あることを回答し、そこから契約書の準備を進めるのが一般的です。(「売渡承諾書」を交付する場合もあります。)
上記の通り、意思表示の合致があれば契約は成立しますので、不動産売買でも契約書の取り交わしをしていなくても契約が成立しているようにも見えますが、判例では確定的な意思表示であるとは言えないとして売買契約が成立していないという見方をされているようです。
買付証明書では売買価格や手付金、引渡日など大まかな条件は記載しますが、それ以外にも細々とした契約条件がありますし、不動産取引は金額が高額ということもあって、安易に契約成立を認定すべきではないというのが背景にあるようです。
そこまで至った経緯なども含めて総合的に判断されると思いますので、全て上記のような見方になるのかどうかは分かりませんが、参考にしてトラブルにならないように取引を進めたいものです。