月別アーカイブ: 2017年11月

消費税の課税と非課税


こんにちは。代表の田尻です。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、物件情報を見ていると消費税が課税される物件と非課税になっている物件があります。これにはどのような違いがあるのでしょうか?

これは売主が不動産業者か個人かによって異なります。売主が不動産業者の場合は消費税の課税対象となりますので、一般的には○○○○万円(税込)という表示になっています。それに対して売主が個人の場合は消費税は非課税となりますので、「税込」という表示がなかったり、「非課税」と表示されています。ちなみに土地の場合はそもそも消費税は非課税ですので、売主が不動産業者でも個人でも関係ありません。

物件情報を見るときはチェックしてみてくださいね。
(T.T)
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忙殺されています・・・


こんにちは。代表の田尻です。

ここ最近は毎日ブログの更新を欠かさないようにしていたのに3日も空いてしまいました。これまで滞っていた案件がバタバタと動き始めているので、うれしい悲鳴なのですが重なりすぎで忙殺されています。

来月にはまた資格試験も受ける予定なので勉強もしなければと気持ちばかり焦っています・・・

あっという間に11月も終わりに近づいていますね。今年も残りあとわずか、何とか乗り切りたいと思います。
(T.T)
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最低敷地面積


こんにちは。代表の田尻です。

土地を建物を建てるための敷地として利用する場合、敷地面積の最低限度というルールがあります。横浜市ですと容積率80%の地域には125㎡、容積率100%の地域には100㎡以上の敷地面積がなければ建築することはできないことになっています。これは土地が細切れになってしまうことで景観を崩してしまいますし、日照や通風面の悪化を招いたり、防災面でも不都合が生じてしまうためです。

とはいえ、このルールが適用される以前から最低敷地面積を下回る面積だった場合の土地に建物が建てられなくなってしまうと不利益を蒙る人も多く出てしまいます。このルールが適用されたのが平成8年5月10日からですので、それ以前から敷地を同一の形態で利用していた場合はこのルールは適用されず、建築ができることになります。(諸々条件がありますので、当てはまっていない場合は建築不可の場合もあります。)

また、平成8年5月10日以降に敷地分割等を行ったとしても、敷地面積が最低敷地面積の80%以上あり、2階建てまでの建物で敷地境界から外壁までを一定距離以上確保しているなど、要件を満たしている場合には最低敷地面積を下回っていても建築が認められる場合もあります。

最低敷地面積を下回る面積の土地をご検討の方は、そこに建物を建てる際の制限についてはよく確認してから購入するようにして下さいね。また、現在所有している敷地の一部の売却をお考えの方は、残った敷地面積が最低敷地面積を下回らないようにくれぐれもご注意ください。
(T.T)
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不動産業者が入っていれば・・・


こんにちは。代表の田尻です。

今年の始めくらいから取り組んでいる売却案件があります。この案件はその土地に建つ建物を所有している借地権者の方からお話を頂いていて、地主さんから底地を買い上げて所有権にしたいというご相談です。

地主さんの方もご売却の意思はあるようで売却金額もある程度はまとまっているようでしたので、すぐにまとまるお話のようにも思っていましたが、この地主さんが不動産業者嫌いらしく、不動産業者を入れずにご自身たちだけで取引を進めたいというご意向でした。

ですので、直接地主さんとお話するわけにもいかず、方やご依頼者の借地権者の方はサポートをご希望されています。仕方がないので、私は黒子としてサポートをさせて頂くことにしたのですが、直接お話が聞けないので地主さんがどのような取引をご希望されているのかがつかみづらく、もう一人の借地権者さんの存在もあったりで話がなかなか進まずにズルズルと時間だけ経過してしまいました。

地主さんとしてもできれば年内にまとめてしまいたいというご意向があったようなので、ここに来てようやく前に進もうとしていますが、直接お話ができないとどう取り纏めて良いか分からないので困りますね。かなりもどかしい感じでした。

知り合いのご紹介のお客様でもあるので、何とか年内に取り纏めてすっきりと年越しをして頂けるように頑張りたいと思います。
(T.T)
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管理費・修繕積立金の滞納がある中古マンション


こんにちは。代表の田尻です。

マンションを所有していると毎月管理費、修繕積立金がかかります。管理費は管理人の人件費や共用部分の水道光熱費、共用設備の保守管理・運転費用などに使われるお金、修繕積立金は共用部分の老朽化したところを修繕するために積み立てていくお金です。

マンションは何世帯もの家族が共有している建物ですので、共有者の中には管理費や修繕積立金の支払いができずに滞納してしまっていることもあります。このような滞納がある中古マンションを購入した場合、管理費や修繕積立金の支払い義務は誰にあるのでしょうか?

この場合、旧所有者が滞納していた管理費や修繕積立金の支払い義務は購入した新所有者が引き継ぐことになります。何だか納得感がない人もいるでしょうが、法律で決まっているので仕方がありません。宅建業者が取引に入っている場合は滞納額の有無は必ず調査しますから、もし滞納額があったとしても、売買代金で相殺するなどしてきれいな状態でお引渡しをするのが一般的です。

中古マンション探しをお考えの方は覚えておいてくださいね。
(T.T)
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