
マイホームを売却した際、利益から最大3000万円を差し引ける「居住用財産の3000万円特別控除」。税金が大幅に減る、あるいはゼロになる強力な制度ですが、「いつ売却するか」に注意が必要です。
最近のご相談では、離婚後に夫だけが家を出て、妻と子が住み続けていた家を売却しようとしたケースがありました。家の持分の9割が夫名義でしたが、夫が家を出てからかなり時間が経過しており、特例の適用が難しい状況となっていました。
この特例は、原則として「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければ適用できません。
期限を過ぎると、数百万円単位で税負担が変わることもありますので、売却時期は慎重に検討することが大切です。
老人ホームへの入居や、相続後に空き家状態になったケースなど、気づかないうちに期限が迫っていることも少なくありません。「まだ先でいいかな」と思っているうちに特例が使えなくなることもありますので、早めの確認がおすすめです。



