こんにちは。代表の田尻です。
先日、事実婚カップルの方から住宅購入のご相談を受けました。行政書士資格の勉強で多少の周辺知識はありましたが、このような案件は初めてでしたので、色々と調べてみました。
そのカップルは一方が住宅ローンを組んで、お二人で返済していくご計画でした。この場合、住宅ローンを組むこと自体はハードルは高くないですが、将来的なことをケアしておかないと一方がとても不利な状態になってしまう可能性がありそうでした。
というのも事実婚の場合、相続権が認められていないので、住宅ローンを組んでいる方(登記名義人)が亡くなってしまった場合、その方の相続人にお住まいが相続されてしまうことになります。
事実婚でも財産分与は認められているようですが、事実婚を証明できるものがないと、揉めてしまった場合は不利になってしまう可能性もありそうです。
法律婚と比べると不利な部分は残ってしまいますが、事実婚の契約書や遺言書を公正証書で取り交わしておくことで、上記のような問題はある程度解決できると思います。
同じような境遇の方がおられましたら、お近くの行政書士さんなどにご相談されると良いと思います。