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市況データ

上記は令和7年4月度のレインズの月例速報のデータです。

中古戸建、中古マンション共に成約件数は今年に入ってからずっと対前年比を上回って推移しており、4月も大幅にプラスでした。

一方、成約㎡単価は地域によって差はありますが、弊社のある横浜市では2月以降、対前年比マイナスで推移しており、4月もマイナスでした。価格が下がったなという体感はあまりないですが、データ上は対前年比マイナスの月がちらほら目立つようになってきました。

もう少し下がってくれた方がお住まいをお探しの方は検討しやすくなるんですけどね…世の中の流れを考えると大幅に下がるなんてことは期待しない方が良さそうですが。

これから選ぶなら固定金利?変動金利?の続き

今回は前回のブログの後半に書いた月々返済額についてです。

下表は5,000万円を35年で金利2%で借りた場合(左)と金利1%で借りた場合(右)のシミュレーションです。月々返済額は165,631円と141,143円で24,488円の差があります。大事なのは、その月々返済額の内訳です。金利2%の方は利息が約8万円、金利1%の方は利息が約4万円となっており、金利2%の方が4万円も多く利息を払っていることになります。

また、月々返済額から利息を引いた分が元本部分の返済額となります。金利2%の方が月々返済額は多いですが、元本返済額は金利1%の方が多く、借入残高の減りも早いのが分かると思います。

借入残高が減っていけば、金利が上昇してきても影響が小さくなりますので、月々返済額だけではなく、その内訳も意識しておかれた方が良いと思います。

ご資金計画、住宅ローンで迷われている方はお気軽にご相談ください。

これから選ぶなら固定金利?変動金利?

お住まいを購入するときに大事な要素となる住宅ローンですが、このところ金利が上がるというニュースがよく流れています。これまでは変動金利で借りる方が圧倒的に多かったですが、固定金利も検討しようか、という方も出てきています。

固定金利と変動金利ではどちらが良いのでしょうか?将来の金利がどうなるかは分かりませんが、少なくとも上昇傾向にはありそうです。漠然と金利が上がるかも…と思うと不安になりますが、シミュレーションしてみることで具体的な数字が見えると不安は軽減すると思います。下表をご覧ください。

5000万円を35年、2%の全期間固定金利で借りた場合の総返済額は約6956万円です。一方で変動金利が仮に1%だとして、35年間金利上昇がなかった場合の総返済額は約5927万円です。その差額は約1028万円で当然変動金利で借りた方が安いですが、これから先を考えると金利上昇は考えておいた方が良さそうです。

それでは、金利が上がっていくと、どのくらいの返済額になるのかをシミュレーションしてみましょう。仮に1年ごとに0.1%ずつ金利が上がると総返済額が約7134万円で全期間固定との差額は約177万円多い支払となり、全期間固定の方が安くなりました。1年毎に0.2%ずつ上がった場合や5年毎に0.5%ずつ上がった場合などもシミュレーションしているので、参考にして頂ければ幸いです。

1点補足すると全期間固定と変動では月々支払額に大きな差がでます。その差額を繰り上げ返済に回していくことで総返済額の差は縮まります。前半で元本が減らすことができれば、後半で金利が上がってきても影響は少なくなります。そのあたりも踏まえて金利選びをされると良いと思います。

ご資金計画、住宅ローンで迷われている方はお気軽にご相談ください。

土地購入時の住宅ローンの注意点

こんにちは。代表の田尻です。

今回は土地購入時の住宅ローンの注意点についてのお話です。

土地を購入して注文住宅を建築するとき、土地の購入費用も住宅ローンで借りることはできますが、金融機関としては、住宅資金として貸し出すお金ですので、建物も含めて一体で審査をします。

ただ、土地購入時点では建物の詳細な打ち合わせはスタートしていないことが多く、具体的なプランや見積りを出すことはできないことが多いです。この場合、想定される床面積、建物価格に近い仮のプランと見積りを作成して審査をします。

ただ、金融機関によっては仮のプランと見積りだけでは審査ができず、建物の請負契約書まで求めてくるところもあります。

住宅ローンの審査にはタイムリミットがあり、一定の期間内に承認を取り付ける必要があるのですが、上記のように請負契約書を求めてくる金融機関ですと、期限に間に合わない可能性があります。その場合は、いわゆるローン特約(ローンの正式承認が得られない場合に白紙解約できる特約)が切れてしまい、買主様にとってはリスクのある話になってきます。そのリスクを回避するためにやむを得ず、しっかりと検討できないまま、本意ではない請負契約を取り交わしている方もいるようです。

土地購入と金融機関選びはセットで考えた方が安全ですので、これから家づくりをされる方はくれぐれもご注意ください。

ライフライン設置権

こんにちは、アーキプロジェクトの田尻です。

今回は自分の備忘録もかねて令和5年4月に改正された「ライフラインの設置権」のお話です。

この民法改正によって、これまで曖昧だった他の土地にライフラインを設置する権利が明文化されました。これにより他の土地に設備を設置、もしくは他人の設備を使用しなければ自分の土地にライフラインが引き込めない人は、経由する土地、設備の所有者に通知することで引き込むことができるようになりました。

この場合、他の土地に損害が生じた場合には償金を支払う必要があるということも書かれてあります。この償金に関して、法務省の資料に「導管などの設備を地下に設置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあると考えられる。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても、応ずる義務はない」という記載があります。

私が実務に携わっている限りでは、ライフラインを設置しても地上の利用を制限することはほぼ無いと思いますので、承諾料不要と判断されるケースは多いのではないかと思います。とはいえ、揉めてしまうと面倒なことになりますし、近隣との関係でもありますので、慎重に進めるに越したことはありません。

これから土地探しをされる方は、私道や私設管に絡んだ物件にもよく出会うと思いますので、そのような物件を検討される際は参考にして頂ければ幸いです。