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住宅ローン控除、居住開始日と融資実行日のズレにご注意を

住宅ローン控除については、居住開始日と住宅ローンの実行日が年をまたぐ場合、注意が必要です。

例えば、昨年12月に居住開始し、建物最終回の住宅ローンが今年1月に実行されたケースです。

住宅ローン控除は、実際に居住の用に供した年からスタートします。そのため、この場合は昨年から13年間の控除期間が始まることになります。

ただし、昨年末時点ではローンが実行されていないため、年末残高証明書が発行されず、1年目は控除を受けることができません。結果として、住宅ローン控除は2年目からの適用となり、控除期間をフルに使えない可能性があります。

居住開始はあくまでも申告ベースですが、疑義が生じた場合は税務署から根拠を求められる可能性もあるようですので、年末前後の引渡しや入居については、住宅ローン控除への影響も踏まえて、あらかじめ確認しておくと安心です。

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

今年は子供が受験生ということもあり、外出することもなく、年始は元旦から子供の勉強をサポートしておりました。今の塾は元旦から授業が行われるのですね。

代表の田尻個人としてのご報告になりますが、本年より「あんしん法務サポート行政書士事務所」を開業することになりました。不動産と関わりの深い「相続・遺言」を中心に日々の生活に密接に関連した法律分野において皆様のお役に立てるよう努めてまいります。あわせまして、不動産業にもこれまで以上に真摯に取り組んで参ります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。