今日で9月も終わりですね。明日から10月、消費税が増税されます。飲食店では店内では10%、テイクアウトだと8%など同じ商品の購入でも違う税率が適用されるので、最初は混乱しそうですよね。
アーキプロジェクトのお仕事に関係するところでは、注文住宅の受注は今年の3月までの請負契約締結なら8%の税率が適用されますが、それ以降ですと9月中に完成しない限りは10%の税率適用ですので、増税前にとお考えのお客様はすでにアクションを起こされていましたので、今月中にという動きのお客様はいらっしゃいませんでした。建売の方はそのような動きもあったのかもしれませんが。
増税後のお客様の動きは気になるところですが、不動産・住宅業界では増税による消費の落ち込みを防ぐために色々と対策がされています。ひとつは住宅ローン控除の拡充です。これまで10年間だった控除期間が3年延長されました。また、すまい給付金や次世代住宅ポイントといった恩恵も受けられます。
個人的に一番影響が大きいのではないかと思っているのが、住宅取得資金の贈与の特例の枠が大きく広がることです。現行では700万円(省エネ等住宅の場合は1,200万円)の非課税枠が消費税10%が適用されると2,500万円(省エネ等住宅の場合は3,000万円)までは非課税となります。資産を持たれている方にとっては贈与税を支払わずに子世代に資産を移すことができる良いチャンスとなります。
ただし、ひとつ気をつけないといけないのは、拡充された税制優遇を利用できるのは消費税10%が適用される物件に限るということです。例えば売主が個人の場合、消費税は非課税となりますので消費税はかかりません。ですので、そのような物件購入の際は消費税10%で適用される税制優遇措置は受けられないことになるのです。
これは住宅取得資金の贈与の特例に限らず、住宅ローン控除も同じです。これから住宅購入を検討される際はご注意下さいね。
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