カテゴリー別アーカイブ: 税金

老人ホームにご入居の際はご注意ください。


こんにちは。代表の田尻です。
昨日9月3日はドラえもんの誕生日なんですね。2112年9月3日に誕生したそうです。

今回は横浜市泉区でご売却のご依頼を受けている一戸建て住宅の話です。

ご所有者様は約1年ほど前から老人ホームに入居されていますが、元々はご自宅として長年お住まいになっていました。いずれご自宅に戻りたいという思いはあるものの、ご親族の方からお一人での暮らしは難しいのでは?とのお話もあり、ご売却を決断されました。

居住用の不動産を売却したときには3000万円の特別控除という制度を利用することができます。今回のケースでは、お話を頂いたのが老人ホームに生活の拠点を移されてから約1年でしたのでまだ時間に余裕がありましたが、生活の拠点を移してから3年経過後の年末までに売却しなければこの制度は利用できなくなってしまいます。

不動産を売却したときの譲渡所得から3000万円を控除できるのとそうでないのとではかかる税金は雲泥の差になります。

老人ホームにご入居の際はご注意下さいね。
(T.T)
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消費税の課税と非課税


こんにちは。代表の田尻です。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、物件情報を見ていると消費税が課税される物件と非課税になっている物件があります。これにはどのような違いがあるのでしょうか?

これは売主が不動産業者か個人かによって異なります。売主が不動産業者の場合は消費税の課税対象となりますので、一般的には○○○○万円(税込)という表示になっています。それに対して売主が個人の場合は消費税は非課税となりますので、「税込」という表示がなかったり、「非課税」と表示されています。ちなみに土地の場合はそもそも消費税は非課税ですので、売主が不動産業者でも個人でも関係ありません。

物件情報を見るときはチェックしてみてくださいね。
(T.T)
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小規模宅地等の評価減の特例


こんにちは。代表の田尻です。

前回のブログに続いて今回も相続税のお話です。前回、「資産を不動産というかたちで保有している場合は評価額がかなり圧縮できる」と書きましたが、これはどういうことかというと相続財産が相続人の自宅や事業のために利用している土地だったとすると、それを相続税の納税のために売却しなければならないことになってしまうと相続人の生活自体がままならないことになってしまいます。そこで自宅や家業のために利用している小規模な土地に関しては「小規模宅地等の評価減」という特例を受けられることになっているのです。

例えば夫婦で居住していた自宅を配偶者が相続する場合、330㎡までは80%減額することができます。相続税評価額が1億円の土地330㎡を相続する場合は1億円×330㎡/330㎡×80%=8,000万円が減額できますから相続税評価額は1億円-8,000万円=2,000万円となります。1億円が2,000万円まで圧縮できるわけですのでかなり大きいですよね。

小規模宅地等の評価減の特例以外にもアパートなどを建てて賃貸している土地は貸家建付地としての評価となりますので、借地権割合などにもよりますが2割前後は評価圧縮に役立ちます。現金で保有していると持っている金額のままの評価になってしまいますから、不動産にカタチを換えて保有することが相続税対策としてはかなり有効であることが分かると思います。

相続のことはなかなか親族間で話しづらいネタではありますが、事前に対策しておくといざというときに大きな差が生まれるかもしれませんよ。
(T.T)
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相続税は高すぎる?


こんにちは。代表の田尻です。

ウェブに「この国では死ねない」外国人という記事がありました。2013年の税制改正で外国籍の人でも死亡時に国内に住所があると海外に保有している資産も課税対象となってしまうようになっていたんですね。そもそもこの税制改正の目的は税金対策のために日本国籍を捨ててしまう日本人対策だったようですが、日本で仕事をする外国人に対しても不安を抱かせてしまう結果になってしまっていたようです。庶民の私ですら税金面では日本国籍など捨てたいと思ってしまうくらいですから資産家の方にとっては尚更なんでしょうね。

相続税は少し前までは庶民にはあまり関係のない税金でしたが、2015年の税制改正で大きく変わりました。相続税には基礎控除額というものがあって、以前は5,000万円+(法定相続人×1,000万円)まで控除されたので、例えば妻と子供2人がいる夫が死亡した場合、8,000万円までは課税されませんでした。資産を不動産というかたちで保有している場合は評価額がかなり圧縮できるので一般的なご家庭であれば少し頭を使えば基礎控除額の範囲内に収めることができました。

ところが2015年の税制改正で基礎控除額が3,000万円+(法定相続人×600万円)と大幅に引き下げられてしまったので、上記の例でいうと4,800万円以上資産を持っていると課税対象になってしまうようになったのです。この差は大きいですよね。

税金を引き上げるのは仕方がないという思いはあるものの、一方で納めた税金を無駄遣いをされている感覚も持っているのでいつもモヤモヤしてしまいします・・・
(T.T)
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住宅取得資金の贈与の特例


こんにちは。代表の田尻です。

住宅を購入するための資金を両親から贈与してもらう場合、住宅取得資金の贈与の特例で700万円(一定基準以上の良質な住宅の場合は1200万円)までは非課税とすることができます。この特例を使うためには贈与を受けた翌年の3月15日までに建物が完成もしくは上棟している必要があります。また、3月15日までに申告も必須となります。贈与を受ける時期と建物完成時期、申告期限をしっかりと守らないと特例が受けられないことになってしまいますので注意が必要です。

年の前半に贈与を受けたのであれば、翌年の3月15日までは半年以上ありますから少なくとも上棟まで工事を進めることはできるでしょう。ですが、仮に年末に贈与を受けたとすると翌年の3月15日までに上棟しているかがはっきりしない場合もあるでしょう。このような場合は年をまたいでから贈与を受けておけば、上棟や申告期限に1年余裕ができるので安心です。

実際に贈与を受けるタイミングにも注意が必要です。あくまでも住宅取得のための資金に対する非課税枠ですから、例えば住宅を購入した後にお金をもらったのでは住宅購入のためにお金をもらったことにはなりません。購入する前にお金をもらって、そのお金を住宅購入の支払いに当てる必要があるのでくれぐれもご注意下さい。

最近ご契約させて頂いている案件は住宅取得資金の贈与の特例のお話がでることが多い気がします。それだけ今住宅を購入されるお客様のご両親様世代はお金を蓄えておられるということですね。贈与を受けられるお客様はうらやましい限りです・・・
(T.T)
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