不動産売却時の媒介契約


こんにちは。代表の田尻です。

不動産の売却を不動産業者に依頼するときに媒介契約書というものを取り交わします。不動産業者としては、ご依頼も頂いていないのに勝手に売却活動をするわけにはいきませんので、ご依頼の証となる書類です。

媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の契約形態があります。専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合は、依頼できる不動産業者は1社のみとなり、一般媒介契約の場合は複数社への依頼が可能となります。

専属専任媒介と専任媒介は1社に絞られてしまいますが、媒介契約を交わして5~7日以内に業者間の不動産情報ネットワーク「レインズ」への登録が義務付けられているため、まともな不動産業者であれば必ずレインズに公開します。また、1~2週間に1度は状況報告義務も生じますので、定期的に状況が分かります。
一方、一般媒介は複数社に依頼できますが、レインズへの登録義務はないですし、状況報告も義務付けられていないので、売却活動がどうなっているのか分からないといったことにもなりえます。

一見すると複数社に依頼した方が買い手さんが見つけやすいのでは?と思われるかもしれませんが、先日のブログでも取り上げた通り「レインズ」を正しく利用することによって売却物件の情報はあっという間に拡散させることができるので、実際のところは依頼先が1社でも複数社でも変わりません。「正しく利用」というところがポイントにはなりますが。

ご希望に沿った不動産売却をするためには、「正しく」売却活動をしてくれる不動産業者に依頼することがとても大切です。不動産業者の見極めが難しいところですが、売却をご検討中の方は参考にして頂ければと思います。
(T.T)
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