不動産の持分割合


こんにちは。代表の田尻です。

ご夫婦でお金を出し合って不動産を購入するときに持分割合という問題が出てきます。ご主人様が単独で住宅ローンを組んで、自己資金もご主人様が出すのであれば持分はご主人様の単独名義となりますが、奥様も住宅ローンを組んだり、自己資金を出したりするのであれば、ご主人様と奥様の共有名義にする必要があります。

この割合をしっかり考えておかないと夫婦間であっても贈与と認定されてしまう可能性があります。仮に3000万円の物件を1500万円ずつご夫婦で住宅ローンを組んで購入するのであれば、しっかりと1/2ずつにしておく必要があります。これをご主人様単独名義にしてしまうと奥様からご主人様への贈与とされる可能性があるわけです。

夫婦ですから、どちらのお金なのかきっちりと線引きはできませんし、多少は曖昧でも仕方のないことだと思いますが、ご両親様から援助を受ける場合はどちらのお金かはっきりしますので、指摘されると文句が言いづらい事になります。

万一贈与と指摘されてしまうと贈与税はかなり税率の高い税金ですのでくれぐれもご注意下さい。
(T.T)
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