市街化調整区域と住宅ローン

私たちが暮らしている街には都市計画法という法律に基づいて、都市計画区域というものが指定されています。都市計画区域は市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域に分けられます。

住宅地や商業施設が集まった街の中心地などはほぼ市街化区域になります。一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、原則、家を建てたりすることができません。ただし、一定の基準に該当していれば、建築することは可能となります。

市街化調整区域は自然が多く残っているところも多いので、弊社のお客様でも興味を持たれる方はよくいらっしゃいますが、原則は家が建てられない地域のため、金融機関にもよりますが、住宅ローンの利用に一定の制限がかかる場合があります。

金融機関としては、お金を貸した後にやっぱり家が建たない地域だったらマズい話になるので、家が建てられることが確認できた後でないと融資が実行できない場合があるのです。そうなると一般の方にはイメージしづらいかもしれませんが、土地の引渡し期日や建築会社との打ち合わせ期間など色々と調整が必要になってくるわけです。

しっかり把握した上で進めていかないと土地を購入した後に、希望に沿った家づくりができない可能性もでてきますので、市街化調整区域の土地を購入して注文住宅を建築する場合は気を付けてくださいね。

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