賃貸借契約の媒介報酬

こんにちは。代表の田尻です。

弊社は不動産売買が専門ですが、たまには賃貸の事を書いてみようと思います。

家を借りるときに不動産会社に仲介手数料を支払いますが、賃貸の場合、家賃1か月分というのが一般的になっています。ですが、実は借主の承諾なしに家賃1か月分を受け取ることは、宅建業法違反となります。

宅建業法では、不動産業者が貸借契約の媒介をした際に貸主借主双方から受け取ることのできる報酬額の合計額は家賃1か月分、依頼者の一方から受け取ることができる報酬額は家賃の半額と消費税までと定めています。依頼者の承諾を得ている場合は一方から1か月分をもらうことは可能ですが、当然に1か月分を受け取ってよいわけではありません。

これから家を借りようとする方は知っておくとためになるかもしれません。

(参考)報酬告示 第四 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

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