不動産売却時の注意事項

こんにちは。代表の田尻です。

今日は持っている不動産を売却する時に注意することについて書こうと思います。

土地の所有者が宅地以外に前面道路(私道)の一部も所有していることがあります。私道以外にも分譲地の調整池の持分や飛び地など宅地以外の土地を所有しているケースは良くあります。

所有者が住宅ローンを利用している場合は、基本的には購入する不動産全部に抵当権が設定されますので、登記簿上の共同担保目録で持分を持っている不動産が確認できることが多いです。

ですが、共同担保目録で確認できない場合は、宅地以外に所有している土地があるかはどうかは所有者でないと分かりません。

本来は所有者が把握していなければならない事ですが、購入から長年経過していると記憶があいまいになっていることもありますので、売主様側の仲介業者が売却のご依頼を頂く時に登記識別情報通知(権利証)などでしっかりと確認することが必要です。

数年前の取引で私が実際に経験したことですが、某大手仲介業者が売主様側の仲介で私は買主様側仲介としてお取引をしたのですが、ご決済間際になって契約書に記載されていない土地を売主様が所有していることが発覚して、覚書で契約対象の土地を追加する処理をしたことがあります。

売主様としても売ったつもりが一部だけ残っていたら困るでしょうから、契約前にご自身でもしっかりと確認することをおすすめします。

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