不動産広告の見方

こんにちは。代表の田尻です。

不動産広告を行う場合には、宅建業法や不動産の表示に関する公正競争規約によって細かいルールが定められています。

各施設までの徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間とし、1分未満の端数が出た場合は繰り上げることになっています。自転車や自動車による所要時間は、明確な計算基準はないものの、道路距離を明示して走行に通常要する時間を表示するとされています。 バス利用の際も最寄駅等からのバス所要時間やバス停から物件までの徒歩所要時間を表示する、などのルールがあります。

上記は一例ですが、このようなルールは不動産広告を見た消費者に誤解を生じさせないために定められているわけですが、実際には守られていないケースもよく見かけます。下記URLで規約の詳細が確認できますので、規約に反した広告をしている不動産業者がいたら、つっこんであげて下さい(笑)

■不動産の表示に関する公正競争規約施行規則

https://www.sfkoutori.or.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/01/h_sekoukisoku.pdf

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