住宅取得資金の贈与の非課税制度


こんにちは。代表の田尻です。

ご両親様など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、700万円まで(良質な住宅用家屋は1,200万円まで)が非課税となります。基礎控除110万円の枠は別途利用できるので、合わせて810万円までは非課税となります。ご両親様から贈与を受けているお客様も結構いらっしゃるので、親世代は結構お金を持っているんだなと実感しています。

この住宅取得資金の贈与の非課税制度ですが、土地を買って注文住宅を建てた場合はどうなるのでしょうか?「住宅取得資金」ですから住宅部分に対して使うお金は非課税となるのはもちろんですが、土地購入に当てたお金も非課税制度の対象となります。ただし、この場合に気をつけなければならないのは、贈与を受けたお金をすべて土地購入費用に当ててはいけないという点です。上記の通り「住宅取得資金」の非課税制度ですから、贈与してもらったお金を土地購入のためだけに使ってしまうと住宅取得資金にはなりません。ですので、土地購入費用に使う場合は全額使わずに必ず一部は建物費用に充当しなければならないのです。

また、贈与を受けるタイミングにも注意が必要です。贈与を受けた年の翌年3月15日までに建物が完成している、もしくは完成していない場合は少なくとも上棟まではしていなければ、この非課税制度の対象にはなりません。注文住宅の場合は、設計期間や施工期間が長くかかってしまうケースもありますので、建物が完成する時期も踏まえて贈与を受けることが大切です。

贈与税の税率は高いですから、この住宅取得資金の非課税制度が使えるのと使えないのとでは大違いです。贈与を受けるときにはくれぐれもご注意くださいね。
(T.T)
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