月別アーカイブ: 2017年3月

広い土地を購入するときの注意点


こんにちは。代表の田尻です。

土地探しで気をつけて頂きたい事のひとつに土地の広さがあります。狭いよりは広いに越したことはないのでしょうが、土地の所有者には毎年固定資産税と都市計画税が課税されます。これは毎年1月1日に固定資産税台帳に登録してある人が納める税金で固定資産税評価額に税率を掛けて税額が決まります。

住宅用の敷地の場合、200㎡までは小規模住宅用地という扱いになり、評価額が固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。200㎡を超える部分については、一般住宅用地という扱いになり、評価額が固定資産税は1/3、都市計画税は2/3になります。小規模住宅用地よりも広い部分は軽減の割合が減ってしまうわけです。

ちなみに上記の軽減措置を受けるにはその土地に住宅が建っていることが前提となります。最近空き家対策特別措置法の施行によって「固定資産税が6倍に!?」という記事を見かけますが、特定の空き家として指定された場合は、この軽減措置が受けられなくなってしまう=評価額が1/6ではなくなるため、このような書き方をしているのだと思いますが、正確には単純に6倍になるわけではありません。土地の広さによって異なります。

固定資産税や都市計画税以外にも土地の広さによってかかってくる税金があります。不動産取得税です。これは不動産購入時にかかる税金で固定資産税評価額に税率を掛けて税額が決まります。この不動産取得税にも軽減措置が講じられていて、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。軽減措置を受けられる場合、基本的には土地の広さが200㎡までの場合は税額と同等の軽減額が適用されるため、取得税はゼロになります。こちらも200㎡以内か超えるかが境目となります。

広い土地を検討されている方はイニシャルコストやランニングコストも踏まえて土地購入を検討してみてください。
(T.T)
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所有者がわからない私道


こんにちは。代表の田尻です。

土地の購入を検討する中で前面道路が私道ということはよくあります。接している土地の所有者が私道の所有権を一部持っている場合もあれば、私道の全部を第三者が持っている場合もあります。私道の全部を第三者が所有している場合は、所有者の許可なく通行するわけにはいきませんから、通行や掘削、第三者継承などの内容を踏まえた承諾書を私道の所有者からもらっておくのがベターです。

ただ、土地それぞれに色々な事情がありますから、承諾書が取得できないこともあります。以前に藤沢の方で実際にあった例では、中古戸建が建っている土地の購入をご検討頂いているお客様がおられたのですが、その土地の前面道路が私道で、その所有者が数年前に亡くなっており、相続もされないまま所有者不明で宙ぶらりんになっている物件がありました。

このような場合は、承諾書をもらおうにも所有者が分からない状態ですので、どうすることもできません。戸籍をたどって相続人がいるかどうかを確認しようにも誰がその費用を負担するのかという問題になってしまいます。その物件の場合は所有者が亡くなってから10年くらいは経っているようでしたし、何かトラブルが発生する可能性も低いようにも思いましたが、やはりすっきりしないので、その土地での検討はやめることになりました。

土地を選ぶときには接している前面道路も大切な要素のひとつです。表面上はアスファルト敷きで同じように見える道路でも中身は全く違うことがあるので、注意してくださいね。

話はかわりますが、今日は朝から物件の下見で磯子区と港南区の方を廻っていました。港南区においしい珈琲の自家焙煎のお店があると知人から聞いていたので、下見の帰りに寄ってみました。

初めてだったので少し入りづらい雰囲気でしたが、いざ入ってみると店主のおじさんは気さくな方で、色々とコーヒー豆のことを教えてくれました。注文した2種類の豆以外にもぜひ味見してほしいとサービスで別の豆もつけてくれて、とても親切にして頂きました。JR根岸線・洋光台駅の近くにある「自家焙煎の珈琲館」というお店です。コーヒー好きの方はぜひ行ってみてください。
(T.T)
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