イニシャルが泣き顔(T.T)の田尻です。
以前に勤めていた不動産会社で実際にあった話です。
当時、私は契約を専門に扱う部署で仕事をしていました。営業担当から
上がってきた契約予定案件の調査をして、契約書類をまとめる仕事です。
ある時、地場の建売業者が建てた建売住宅の契約予定が入り、その調査
をしている中で不思議な点が出てきました。
売買対象となる敷地面積と建築確認申請上の敷地面積に差があるのです。
敷地全体を申請上の面積に算入しなければならないルールはないので、
それ自体は問題ないといえばないのですが、ちょっと不自然に感じる
ところがあり、色々と調べるうちにビックリすることが分かりました。
その物件の敷地周囲には擁壁があるのですが、高さが2mを超えているので
造成に許可が必要となります。
許可を受けて造成完了後に検査済証を取得した擁壁であれば基本的には
問題ないという見方をするのですが、その擁壁は許可を受けて造成されて
おらず、安全性が担保できないものでした。
そのような擁壁の上に建築する場合、擁壁を作り直す等の対策をしなければ
ならないのですが、それには当然費用がかかってきます。それを避けるため
に擁壁を建築敷地に含めずに申請していたのです。
誤解の無いよう補足しておきますが、これはレアなケースで多くの建売業者
はしっかりとした工事をしているので、そんなに心配することはありません。
ですが、いまだにこんな業者も残っているということは頭の片隅に置いて
おいてくださいね。もしご検討中の物件が心配ならお気軽にご相談下さい。
(T.T)
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