契約の解除に関する条項

こんにちは。代表の田尻です。

契約の解除に関するお話です。不動産の売買契約書には契約の解除に関する条項があります。多くの契約についているのは、①手付解除、②引渡し完了前の滅失・損傷による解除、③融資利用の特約による解除、④契約違反による解除の4つです。

①は契約後一定期間内であれば、手付金と同額の負担をすることで売主買主共に契約解除ができるというものです。②は天災地変などで修復不能になった場合に解除できるというものです。③はローンを利用する場合にローンの承認が得られない場合に解除できるというものです。④は契約上の約束が破られた場合に解除できるというものです。

不動産購入でローンを利用する方は多いので、上記4つの解除条項の中では③が一番頻度が高いのではないかと思います。

②は修復不能な程度の損害が出た場合ですから、私は経験したことがありません。今後もないことを祈るばかりです。

①と④は、白紙解除できるものではないため、頻度は少ないですが、たまに適用されることがあります。私も勤めていた時も含めると2度経験がありますが、どちらも契約から引渡しまで数か月の間に家庭環境が変わってしまって、やむを得ず解除せざるを得ないというものでした。人生は何が起こるか分からないものですね。

人間関係の話ですから、事前に対処できるものではないのかもしれませんが、一旦不動産の売買契約を締結すると簡単に解除できるものではありませんので、しっかりと検討されたうえで売買契約を締結することをおすすめいたします。

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