契約不適合責任

こんにちは。代表の田尻です。

先日、お客様から売却した家に雨漏りが見つかったとご相談を受けました。

個人間の売買では引渡しから3か月間は売主が契約不適合責任を負うと定めていることも多いです。契約不適合責任というのは 引渡した目的物が、種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合していないことをいいます。

例えば、雨漏りはないと言って中古住宅の売買をしたのに、引き渡された建物に雨漏りがあった場合は、この契約不適合にあたります。ですので、3か月間は契約不適合責任を負うとしていた場合は、その間に雨漏りが発見されれば売主側で修補等をする必要があります。

ただし、引渡し時点で雨漏りがなかったのに、引渡し後に何らかの原因で雨漏りが発生した場合は契約不適合にはあたりません。

でも雨漏りが引渡し時点で発生していたかどうかは、なかなか判断が難しい場合があります。また、雨漏りは原因の特定がしづらい場合があるので、問題が長期化することもあります。

不動産業界にいる限りは避けることはできない問題ですが、自分の関わる案件ではできる限り発生しないように祈るばかりです。

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