こんにちは。代表の田尻です。
今日は国税庁の電話相談を鵜呑みにしてはいけないというお話です。
私は国税庁の電話相談で税制の事をよく確認するのですが、先日、中古マンションを購入してリノベーションをした場合はどのような住宅ローン控除が受けられるかを確認しました。
そこで国税庁の相談員から中古マンション購入の借入限度額2,000万円と増改築の借入限度額2,000万円の合計4,000万円を上限として控除を受けられるという説明をされました。
以前に別案件で相談したときには、あくまでも上限額は2,000万円と聞いていたので、一度電話を置いて再度別の相談員に確認したところ、その相談員も同じ回答をされました。
私の認識と違っていたので、本日改めて相談したところ、本日の相談員は2つを併用はできないとの回答でした。しつこく最後にもう1回別の相談員に確認をしました。やはり上限額は4,000万円にはならず、2,000万円ということでした。
併用できるか否かでいうと併用はできるという回答も間違いではありませんが、いずれにしても上限額は2,000万円となるので、最初の2回の相談員の回答は明らかに間違っていたことになります。
国税庁の相談員はおそらく税理士会などから派遣された税理士が担当しているのだと思いますが、プロでも間違えてしまうような分かりづらい制度ではなく、もう少し分かりやすい制度にしてほしいものです。