逗子マンション斜面崩壊事件

こんにちは。代表の田尻です。

2020年2月に発生した逗子市池子のマンションの斜面崩壊事件で遺族とマンション住人との和解が成立というニュースが流れていました。

民法第717条で土地の工作物等の設置または保存の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者及び所有者に責任があるとされていますので、マンション所有者も責任を追及されていました。

マンション所有者の方々が危険性についてどの程度把握されていたかは分かりませんが、上記責任は所有者の場合は無過失責任ですので、自分に過失がなくても責任を負うことになります。

マンションは専有部分に目が行きがちですが、全体の管理状態を見る必要があるという教訓になる事件でした。マンション購入を検討中の方は、このような点にも注意してお探し下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です