老人ホームにご入居の際はご注意ください。


こんにちは。代表の田尻です。
昨日9月3日はドラえもんの誕生日なんですね。2112年9月3日に誕生したそうです。

今回は横浜市泉区でご売却のご依頼を受けている一戸建て住宅の話です。

ご所有者様は約1年ほど前から老人ホームに入居されていますが、元々はご自宅として長年お住まいになっていました。いずれご自宅に戻りたいという思いはあるものの、ご親族の方からお一人での暮らしは難しいのでは?とのお話もあり、ご売却を決断されました。

居住用の不動産を売却したときには3000万円の特別控除という制度を利用することができます。今回のケースでは、お話を頂いたのが老人ホームに生活の拠点を移されてから約1年でしたのでまだ時間に余裕がありましたが、生活の拠点を移してから3年経過後の年末までに売却しなければこの制度は利用できなくなってしまいます。

不動産を売却したときの譲渡所得から3000万円を控除できるのとそうでないのとではかかる税金は雲泥の差になります。

老人ホームにご入居の際はご注意下さいね。
(T.T)
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