不動産取引のクーリングオフ制度


こんにちは。代表の田尻です。

契約をした後に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度でクーリングオフ制度というものがあります。消費者が冷静に判断できない状況で契約をしてしまった場合に考え直す余地を与える消費者保護のための制度ですが、宅地建物取引業法で不動産取引上のクーリングオフ制度が規定されています。

不動産取引におけるクーリングオフ制度ではクーリングオフできる場合とできない場合があり、以下に該当する場合はクーリングオフができることになっています。
①売主が宅建業者、買主が個人であること
②宅地建物の売買契約であること(賃貸借は対象外)
③宅建業者の事務所等以外での契約であること

クーリングオフが適用されるのは、クーリングオフについての書面が交付された日から8日間です。先日のブログで初日不参入という記事を書きましたが、クーリングオフの場合は、仮に契約時にクーリングオフについての書面の交付を受けたとすると、その契約日も含めて8日間となります。

ちなみにクーリングオフが適用できる条件が整っていたとしても、対象となる宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合はクーリングオフはできなくなりますのでご注意下さい。
(T.T)
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