土地建物を売却した場合の譲渡所得


こんにちは。代表の田尻です。

個人が土地建物を売却して、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して所得税と住民税がかかります。この課税対象となる利益のことを「譲渡所得」を呼びますが、この譲渡所得に対する税率は売却した土地建物の所有期間が5年超か5年以下かによって大きく異なります。

長期譲渡所得の場合は所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて20.315%の税率であるのに対し、短期譲渡所得の場合は39.63%と倍近い税金が取られることになります。どちらに該当するかで大違いですから注意したいところですね。

ちなみに所有期間の考え方ですが、単純に購入日から売却日までが5年という事ではありません。土地建物を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超か以下かによって長期か短期か区分されます。取得日はどのタイミングを指すのかというと引渡し日もしくは売買契約の効力発生の日となります。例えば新築マンションなど建物が完成していない時点で契約していたとしても、取得日は建物が完成して引渡しを受けた日とされます。中古マンションでしたら契約日を取得日とすることも可となります。また、譲渡日も同じで原則土地建物の引渡し日ですが、売買契約の効力発生の日とすることも可となります。

期間の見方が紛らわしいですので、ご売却を検討される際はしっかりと確認するようにして下さい。
(T.T)
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