市街化調整区域での建築2


こんにちは。代表の田尻です。
昨日のブログで市街化調整区域での建築について取り上げましたが、今日はその続きです。

昨日のブログにも書いた通り、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」のため、市街化調整区域内で建物を建てるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。その要件のひとつに「建築物の連たんに関する基準」というものがあります。

「連たん」というのは、区画をまたいで建築物等がつながっていることを指します。横浜市では、市街化調整区域内で建物を建てるための要件を複数の提案基準というかたちでルール化しています。そして、その提案基準に含まれる要件のひとつに立地基準として「建築物の連たんに関する基準」が定められています。

「連たんに関する立地基準」では、建築しようとしている敷地を含む半径100メートルの円内に「おおむね50以上の建築物」があること、もしくは隣の建物との間が50メートル以内で「50以上の建築物」が連たんしていることのどちらかに該当していれば良いことになっています。

「連たんに関する立地基準」を確認する作業は航空写真などを見ながら地道に建物の数を数えていくだけなので、とても地味な作業ですが、この基準をクリアーするかしないかで建築できるか否かが決まる場合もあるわけですから、とても大事な作業です。

私もつい先日、ご相談を受けている横浜市戸塚区の案件が市街化調整区域内にあったので、連たん基準をクリアーしているか地道に数を数えました。幸いにして50はゆうに超えていたので、建築できることが分かりました。

ちなみに提案基準の種類によって建築する敷地条件や建物用途等が異なります。例えば共同住宅を建てたいと思っていても、提案基準によっては用途が一戸建ての住宅に限られていて、共同住宅は建てられない場合もあります。市街化調整区域内の物件を検討される際はご注意下さい。
(T.T)
~アーキプロジェクトでは土地探し・住宅ローン・資金計画の無料相談受付中!~
http://www.archproject.co.jp/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です