市街化調整区域での建築


こんにちは。代表の田尻です。

都市計画法によって市街化区域と市街化調整区域という区域が指定されています。市街化区域とは「既成市街地およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」で市街化調整区域とは「市街化を抑制する区域」となります。

市街化区域は市街化を図る区域ですので、建物を建てることに特に制限はされないわけですが、市街化調整区域では市街化を抑制しようとしているわけですから建物を建てるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

例えば、その土地が市街化調整区域となる前から農地転用の許可を取って建物が建っていることや固定資産税課税台帳の現況地目が「宅地」となっていることなど、いくつかの要件を満たすことで建物を建てることができるようになります。

横浜駅周辺などの中心地は市街化区域ですが、アーキプロジェクトのある青葉区にも市街化調整区域はありますし、横浜市内であっても泉区や瀬谷区などなど市街化調整区域はたくさん点在しています。市街化調整区域の場合は、現状建物が建っている土地であったとしても、そこに当たり前に建物を建てることができるわけではありませんのでご注意下さい。
(T.T)
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