心理的瑕疵のある物件


こんにちは。代表の田尻です。

不動産取引の際には引渡し後に雨漏りやシロアリの害など「隠れたる瑕疵」が発見された場合に一定期間売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります。(契約内容により異なるケースもありますが。)この瑕疵には、上記のように雨漏りやシロアリの害などのように目に見えて分かりやすいものもあれば、目に見えない心理的瑕疵というものもあります。

心理的瑕疵というのは、物件そのものに欠陥があるわけではないものの、購入の判断に影響を及ぼすような事件や事故のことです。不動産のチラシをみているとたまに「告知事項有り」と表記されていることがありますが、何かしらの心理的瑕疵がある物件にはこのように表記されます。

この告知事項には自殺や他殺もあれば、自然死でも発見に時間がかかってしまったという理由で「告知事項有り」になっている場合もあります。昔建っていた建物が火災で焼失したというのも告知事項に該当します。要はその事実を知っていたら購入を躊躇する可能性があるものは心理的瑕疵になりえるわけですので、売主は知っている事実はしっかりと告知して取引しなければ、損害賠償請求を受けることになってしまいます。

ところで告知しなければならないのは何年前までの事件、事故なのでしょうか?「十数年前の事故でも告知しないとだめかな?」と同業者から相談されることもありますが、特に決まりがあるわけではありません。裁判の判例を見ても案件毎に判決は異なっています。起こった事件や事故の程度、取引の背景、事件の風化具合などを加味して判決が下されているようです。

ただ、決まりがないということは不動産業者によっても告知する、しないの判断が分かれる可能性があるわけですから、そう考えると怖いですね。

弊社では知っていることはすべて告知するようにしています。同じ事件、事故でも人によって気にする人と気にしない人がいるわけですから「その事実を知っていたら購入を躊躇する可能性がある」ものはすべて告知するようにしています。後味の悪い取引はしたくないですからね。皆さんも不動産購入の際はお気をつけ下さいね。
(T.T)
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