一般法と特別法

こんにちは。代表の田尻です。

法律には一般法と特別法があります。一般法は民法のような広く一般的に適用される法律で特別法とは特定の分野を対象に適用される法律です。同じようなルールがあった場合は特別法が優先されます。

例えば、 民法に建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない(民法第234条)とありますが、建築基準法に防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる (建築基準法第65条)とされています。

どちらも隣地境界線から建物までの距離を定めた法律で、一方は50㎝以上、もう一方は接してOKとなっていますので、矛盾が生じますが、このような場合は特別法である建築基準法が適用されることになります。

上記の例は仕事でも関係する分野なので昔から知っていましたが、商法など他の分野にも似たような話がたくさんあるので、とても紛らわしいです。行政書士の試験勉強中は一般法と特別法の違いに悩まされました…

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