月別アーカイブ: 2017年11月

住宅取得資金の贈与の特例


こんにちは。代表の田尻です。

住宅を購入するための資金を両親から贈与してもらう場合、住宅取得資金の贈与の特例で700万円(一定基準以上の良質な住宅の場合は1200万円)までは非課税とすることができます。この特例を使うためには贈与を受けた翌年の3月15日までに建物が完成もしくは上棟している必要があります。また、3月15日までに申告も必須となります。贈与を受ける時期と建物完成時期、申告期限をしっかりと守らないと特例が受けられないことになってしまいますので注意が必要です。

年の前半に贈与を受けたのであれば、翌年の3月15日までは半年以上ありますから少なくとも上棟まで工事を進めることはできるでしょう。ですが、仮に年末に贈与を受けたとすると翌年の3月15日までに上棟しているかがはっきりしない場合もあるでしょう。このような場合は年をまたいでから贈与を受けておけば、上棟や申告期限に1年余裕ができるので安心です。

実際に贈与を受けるタイミングにも注意が必要です。あくまでも住宅取得のための資金に対する非課税枠ですから、例えば住宅を購入した後にお金をもらったのでは住宅購入のためにお金をもらったことにはなりません。購入する前にお金をもらって、そのお金を住宅購入の支払いに当てる必要があるのでくれぐれもご注意下さい。

最近ご契約させて頂いている案件は住宅取得資金の贈与の特例のお話がでることが多い気がします。それだけ今住宅を購入されるお客様のご両親様世代はお金を蓄えておられるということですね。贈与を受けられるお客様はうらやましい限りです・・・
(T.T)
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フラット35の新団信制度


こんにちは。代表の田尻です。

先月からフラット35がリニューアルされました。都銀さんや地銀さんでは住宅ローンを借りる際に加入する団体信用生命保険は金利に含まれているのが一般的ですが、フラット35は別に加入が必要でした。今回のリニューアルでフラット35と団信が一つになって、団信特約料の別払いが不要になりました。

また、団信の保証内容も充実しました。元々は高度障害や死亡した場合が対象でしたが、これが身体障害や死亡した場合に変わりました。3大疾病特約付団信の方も高度障害が身体障害に変わり、更に介護保証が追加されました。高度障害から身体障害に変わることで、例えばペースメーカーを植え込んで日常生活が極度に制限されている状態や人工透析によって日常生活が極度に制限されている状態になった場合でも団信の対象となって住宅ローンがなくなります。

平成29年10月1日以降の申込受付分からが対象となりますので、それ以前にお申込み手続きを済ませていた場合は適用されません。新制度を利用したい場合は再審査が必要となります。

これまでフラット35は団信が別扱いでしたので、健康上の問題で団信加入ができない方でも借りやすいというメリットがありましたが、その点は心配ないようです。団信加入をしない場合でもフラット35の利用は可能で新制度の団信込みの金利から0.2%を差し引いた金利が適用されるようです。

団信の保証内容が充実したとはいえ、団信込みになったことで当然金利は上乗せされていますので、フラット35の利用を検討されているお客様がどういう見方をするのか気になるところです。フラット35は比較的審査が緩めなので、自営業者や転職したばかりの方にとっては使い勝手の良い金融機関です。今後もより良い商品にブラッシュアップしていけば良いなと思います。
(T.T)
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中古戸建を選ぶポイント


こんにちは。代表の田尻です。
中古戸建を選ぶときのポイントについて。

まずは建築された時期です。不動産取引の際の重要事項説明書にも記載がされますが、昭和56年6月に建築基準法が改正されて耐震基準が大幅に見直されました。平成56年6月以降に建てられた建物は新耐震基準となり、これがひとつのポイントとなっています。

気をつけなければいけないのは、新耐震基準が適用されているのは昭和56年6月以降に建築確認を受けた建物ですので、昭和56年5月31日までに建築確認が完了している建物の場合は完成が昭和56年6月以降であっても旧耐震基準となっています。

その後、平成12年6月にも建築基準法が改正されました。この改正では木造の建物を建てる際、地耐力に応じた基礎形状や地震の横揺れを支える耐力壁という壁の配置のバランス、柱が土台や梁から抜けるのを防ぐ為の金物の使用などについての規定がされました。木造の中古戸建を選ぶときにはこの平成12年6月もひとつのポイントとなっています。

税制面から見るとまた違ったポイントがありますが、建築基準法の側面から見たときは上記のようなポイントをチェックして頂ければと思います。
(T.T)
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