
プロパンガスの物件では、ガス業者が配管や設備を無償で設置してくれる代わりに、その費用を10〜15年かけて月々のガス料金に上乗せして回収する「無償配管」という慣行が一般的でした。そのため、期間内に解約すると「違約金」が発生するのが通例でした。
ところが令和7年12月、最高裁判所はこの違約金条項を消費者契約法に違反し「無効」であると判断しました。判決では、以下の点が指摘されています。
- ペナルティとしての機能:違約金は設備の対価ではなく、他社への切り替えを防ぐための「縛り」として機能している。
- 不透明な料金体系:ガス料金に設備費用がどう含まれているかが不明瞭で、償却期間が終わっても料金が安くなる仕組みもなかった。
- 平均的な損害の不在:ガス会社側に解約に伴う「平均的な損害」は認められない。
また、令和7年4月からは「基本料金」「従量料金」「設備費用」の3つに整理して請求する「三部料金制」の採用が義務付けられています。これまで内訳が不透明だったLPガス料金ですが、この仕組みによって「何にいくら払っているのか」が明確になります。これを機に、業界の悪しき商慣習が改善されることが期待されています。
「今のガス契約、違約金のことで悩んでいる」という方は、ぜひ一度内容を確認してみてくださいね。



