事故物件

こんにちは。代表の田尻です。

先日、国土交通省が事故物件の告知に関するガイドライン(案)を発表しました。

事故物件の告知に関しては、頭を悩ませている宅建業者も多いのではないでしょうか。自死や殺人などは分かりやすいですが、病死や老衰は業者によって見方が違います。また、いつまで遡らないといけないのか、といった問題も出てきます。

人によって捉え方が様々だと思いますので、告知事項に該当するかも…と思ったことは、弊社では全てお伝えするようにしてきましたが、業者によって判断はバラバラです。

今回のガイドライン(案)では、 発見が遅れた場合など例外はあるようですが、 病死や老衰に関しては、告知義務はないとなっています。 全て網羅するのは難しいでしょうが、一定のルールができると多少は判断もしやすくなるのでありがたいですね。

ちなみに事故物件の告知が問題となった裁判はいくつもあるようですが、賃貸物件の判例は個人的には腑に落ちないものも多いです。例えば自死等が発生した賃貸物件にその後第三者の賃借人が居住した場合は、その事件が希薄化するため告知義務はないという判例があるようですが、私だったら借りた後にその事実を知ったら気分は悪いと思います。こちらからしっかりと確認を求めるしかないのでしょうね。

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