セットバックが必要な土地


こんにちは。代表の田尻です。

建築基準法という法律によって建物を建てるときには4m以上の道路に敷地の2m以上が接していなければいけないというルールが定められています。とはいっても昔からある道路は現状4mの幅員がない道路もたくさんあります。そのような場合はどうするかというとセットバックといって自分の敷地の一部を道路として提供することによって4mの道路幅員を確保し、建築基準法の要件を満たすことになります。

セットバックが必要な場合、基本的には道路の中心からそれぞれ2mずつ後退したところが敷地と道路との境界ということになります。セットバックして道路として提供した部分は自分の所有物であっても道路以外の用途には使用できず、物を置いたり塀を作ったりすることはできません。建蔽率や容積率を計算する面積にも当然含めることはできません。

私はお客様の土地探しのために日々土地情報をみていますが、セットバック面積がかなり取られてしまう土地もよく見かけます。土地面積が100㎡あると思って細かくみてみるとセットバックで20㎡取られてしまう土地もあります。こうなると建てられる建物の大きさがかなり変わってきてしまいますよね。

資料上ではセットバック(SB)や道路後退部分というような表記がある場合は敷地の一部を道路提供しなければならない土地ですので、土地探しの際は気をつけてみてみてください。
(T.T)
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