旗竿地(敷地延長)のメリットデメリット


こんにちは。代表の田尻です。

上図のように敷地の一部が通路状になっている土地を旗竿地(敷地延長)と言います。一般的に道路に面している距離が長い方が土地の価値は高くなるので、敷地Aと敷地Bでは敷地Bの方が価格は高くなります。

敷地Aのような旗竿地は、通路で奥に入ったところに建物を建てますので、周りが隣地の建物で囲まれている感じになってしまう土地が多いのは確かです。また、通路の幅が2mしかない場合ですと車を止めると人が行き来しづらくなってしまうので、そのあたりも敬遠される理由のひとつです。

ですが、旗竿地だからといって、それだけで選択肢に入れないのはもったいないと思います。というのも、旗竿地でも隣地に建物がなかったり、建物との距離が離れていることで想像しているよりも開放感が感じられることはよくあるからです。

実は私の自宅も旗竿地なのですが、玄関から道路まで距離があるので、子供が一人で出てしまっても安心だったり、道路を行き来する人から室内が丸見えにならないといったメリットもあります。私の自宅は通路部分が2.7mですが、車を寄せて止めればベビーカーでも十分行き来できます。最近分譲されている土地の場合は通路部分が最低でも2.5mは確保されている土地が多いので、有効幅でそれだけ確保されていれば駐車して人が行き来する分には問題ないと思います。(できればもう少しゆとりがある方がベターですが・・・)

ちなみに弊社のお客様はご自宅を建てるための土地をお探しの方が多いので、あまり気にされることはないのですが、旗竿地の場合、自治体によって条例で集合住宅等の建築が制限されることがあります。横浜市の場合は横浜市建築基準条例の中で通路幅が4m以上でない場合は床面積は100平米以下に制限されています。建築用途によっても土地のチェックポイントは変わりますので覚えておいて下さいね。
(T.T)
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