登記簿上の地目


こんにちは。代表の田尻です。

先日お取引させて頂いた物件のお話です。お取引させて頂いた土地の売主様は個人の方でずっと駐車場としてお使いになっていた土地でした。その土地をご売却されるということでお手伝いをさせて頂いたのですが、その土地の登記簿を取ると地目が「田」になっていました。

買主様はご新居を建築するために住宅ローンを利用してその土地を購入されるご予定でしたので、そのままだとちょっと問題が出てきます。というのは、地目と現況が違っていることはよくある話なのですが、住宅ローンを利用して建物を建てようとする場合は金融機関が地目を「宅地」に変更するように条件をつけてきます。法律上は土地の利用状況が変わった場合は地目変更しないといけないことになっているので、金融機関もそれに従っているんでしょうね。

地目変更自体は法務局に申請書を提出すれば完了するのですが、今回の地目は「田」でしたので、一段階手続きが増えてしまいます。「田」や「畑」などのいわゆる農地の場合は農業委員会への農地転用という手続きが必要になるのです。

ですので、今回はご決済までに売主様の名義で農地転用の届出をして頂く、という条件でお取引をさせて頂きました。

ちなみにこちらの土地は市街化区域でしたので簡単でしたが、市街化調整区域の場合は色々と確認事項が増えますのでご注意くださいね。
(T.T)
~アーキプロジェクトでは土地探し・住宅ローン・資金計画の無料相談受付中!~
http://www.archproject.co.jp/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です