住宅取得資金の贈与の非課税制度2


こんにちは。代表の田尻です。

先日のブログでも取り上げましたが、住宅取得資金の贈与の非課税制度というものがあり、ご両親様など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、700万円まで(良質な住宅用家屋は1,200万円まで)が非課税となります。700万円~1200万円という大きな金額を無税で贈与できるわけですから、将来的に相続税がかかってくるような方でしたら子の世代に資産を引き継いでいくのに有利な手段となります。

先日、この制度を使って親からもらったお金で親の土地を購入して家を建てることはできないのか?というご相談を受けました。確かにこれができるとこの制度が更に有利に使えることになるのですが、そうは問屋がおろしません。自分の配偶者や親族など特別な関係のある人から土地や建物を購入する場合は、この非課税制度の要件から外れてしまうんですね。親戚が工務店でそこに注文住宅やリノベーションを依頼したりする場合も要件から外れてしまいます。

親族ですと売買価格や請負金額が操作されてしまう可能性があるので、国税庁もそれは禁止しているんでしょうね。とはいえ700万円~1200万円だけでも十分に効果は大きな制度ですから、ご両親様などから贈与が受けられるのであれば、正しく有効に使いたいものですね。
(T.T)
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