カテゴリー別アーカイブ: 不動産

消費税の課税と非課税


こんにちは。代表の田尻です。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、物件情報を見ていると消費税が課税される物件と非課税になっている物件があります。これにはどのような違いがあるのでしょうか?

これは売主が不動産業者か個人かによって異なります。売主が不動産業者の場合は消費税の課税対象となりますので、一般的には○○○○万円(税込)という表示になっています。それに対して売主が個人の場合は消費税は非課税となりますので、「税込」という表示がなかったり、「非課税」と表示されています。ちなみに土地の場合はそもそも消費税は非課税ですので、売主が不動産業者でも個人でも関係ありません。

物件情報を見るときはチェックしてみてくださいね。
(T.T)
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最低敷地面積


こんにちは。代表の田尻です。

土地を建物を建てるための敷地として利用する場合、敷地面積の最低限度というルールがあります。横浜市ですと容積率80%の地域には125㎡、容積率100%の地域には100㎡以上の敷地面積がなければ建築することはできないことになっています。これは土地が細切れになってしまうことで景観を崩してしまいますし、日照や通風面の悪化を招いたり、防災面でも不都合が生じてしまうためです。

とはいえ、このルールが適用される以前から最低敷地面積を下回る面積だった場合の土地に建物が建てられなくなってしまうと不利益を蒙る人も多く出てしまいます。このルールが適用されたのが平成8年5月10日からですので、それ以前から敷地を同一の形態で利用していた場合はこのルールは適用されず、建築ができることになります。(諸々条件がありますので、当てはまっていない場合は建築不可の場合もあります。)

また、平成8年5月10日以降に敷地分割等を行ったとしても、敷地面積が最低敷地面積の80%以上あり、2階建てまでの建物で敷地境界から外壁までを一定距離以上確保しているなど、要件を満たしている場合には最低敷地面積を下回っていても建築が認められる場合もあります。

最低敷地面積を下回る面積の土地をご検討の方は、そこに建物を建てる際の制限についてはよく確認してから購入するようにして下さいね。また、現在所有している敷地の一部の売却をお考えの方は、残った敷地面積が最低敷地面積を下回らないようにくれぐれもご注意ください。
(T.T)
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管理費・修繕積立金の滞納がある中古マンション


こんにちは。代表の田尻です。

マンションを所有していると毎月管理費、修繕積立金がかかります。管理費は管理人の人件費や共用部分の水道光熱費、共用設備の保守管理・運転費用などに使われるお金、修繕積立金は共用部分の老朽化したところを修繕するために積み立てていくお金です。

マンションは何世帯もの家族が共有している建物ですので、共有者の中には管理費や修繕積立金の支払いができずに滞納してしまっていることもあります。このような滞納がある中古マンションを購入した場合、管理費や修繕積立金の支払い義務は誰にあるのでしょうか?

この場合、旧所有者が滞納していた管理費や修繕積立金の支払い義務は購入した新所有者が引き継ぐことになります。何だか納得感がない人もいるでしょうが、法律で決まっているので仕方がありません。宅建業者が取引に入っている場合は滞納額の有無は必ず調査しますから、もし滞納額があったとしても、売買代金で相殺するなどしてきれいな状態でお引渡しをするのが一般的です。

中古マンション探しをお考えの方は覚えておいてくださいね。
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全日本不動産協会第一ブロック情報交換会


こんにちは。代表の田尻です。

昨晩はアーキプロジェクトが加盟する全日本不動産協会第一ブロックの情報交換会に行ってきました。東急田園都市線江田駅前のかごの屋というしゃぶしゃぶ屋さんでの開催でした。

ブロック毎の集まりは2~3ヶ月に一回くらいは開催されていて、スケジュールの許す限りできるだけ参加するようにしています。根っからの不動産屋はあまり好きではないのですが(不動産屋の私がいうのもおかしな話ですが・・・)、幸いにして第一ブロックには見習いたい先輩方がたくさんおられるので、できるだけ時間を共有させて頂いて勉強させて頂くようにしています。

昨日も情報交換会という目的でしたので、会の始めの方は各社自己紹介と物件情報などの共有をしました。収益物件、賃貸、リフォームなどなどひとえに不動産会社といってもメインに取り扱っているものはそれぞれです。内科や外科、眼科などお医者さんでも専門分野が異なるのと同じで不動産会社にも専門分野があります。お客様へのスタンスが同じ不動産会社であれば、苦手分野は補完しあいながらお互い成長していければ良いかなと思います。

しゃぶしゃぶもしっかりと堪能させて頂いて、楽しい時間を過ごさせて頂きました。
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違法建築物と既存不適格建築物


こんにちは。代表の田尻です。
違法建築物と既存不適格建築物というものがあります。

違法建築物というのは、例えば増築をして法定の建蔽率や容積率をオーバーしてしまった法令に適合していない建築物のことです。それに対して既存不適格建築物というのは、新築当時は法令を遵守して建築したものの、その後の環境の変化によって意図せず法令に適合しなくなってしまった建築物のことです。例えば、敷地の一部が道路で収容されてしまったために敷地面積が狭くなり、建蔽率・容積率オーバーになってしまった場合は既存不適格建築物となります。昭和56年6月の建築基準法改正前に建築されたいわゆる旧耐震建築物も当時適法に建築されているものであれば既存不適格建築物です。

どちらも現時点の法律には不適合な建築物であることに変わりはありませんが、既存不適格建築物は不可抗力で法令違反になってしまったのに対して、違法建築物は意図的に法律を犯してしまっているので、金融機関の見方は大きく異なります。

既存不適格建築物の場合は法令遵守の建築物と変わらない見方をしてくれますが、違法建築物に対してはそもそも融資をしてくれない金融機関もあります。コンプライアンスの面からも違法なものに融資するのはNGなんでしょうね。

違法建築物に対しても融資をしてくれる金融機関はありますが、融資を出してくれる金融機関が制限されるということは購入検討者も制限されることにつながる場合があります。つまり将来売却を考えたときに売りづらい可能性があるということです。

ひとまず既存建物で暮らしてから近い将来建替えるなどのプランを持って検討するのであれば良いと思いますが、それ以外の場合は上記のようなリスクも踏まえて検討するようにしてくださいね。
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