騒音・振動問題の裁判例

こんにちは。代表の田尻です。

弊社の加盟する全日本不動産協会から毎月「月刊不動産」という会報誌が届くのですが、その中に興味深い裁判例があったのでご紹介します。

買主が建売業者から隣地に工場がある建売住宅を購入したのですが、購入時に営業担当者からは工場について何も説明がなかったそうです。入居後、買主が工場からの騒音、振動を知り、契約解除の訴訟を起こしたという事件でした。

不動産業者が何も説明していないのだから当然責任を問われるのだろうな、と思いながら読み進めていくと買主の請求は棄却という判決になっていました。詳細は省きますが、平日日中は騒音や振動が簡単に確認できるのだから、それを確認しなかった買主に過失があるという判断になったようです。

不動産業者側がしっかりと説明してくれれば問題はないですが、ネガティブ情報は隠そうとする営業担当者もいます。周辺環境などご自身でも確認できるところはできる限り確認された方が安全だと思います。

一級建築士による住まいづくり講座「土地探しと、家づくり」〜土地の探し方、活かし方〜 11/24

11/24(日)11時より横浜市の第三セクター「ハウスクエア横浜」で建築家さんとコラボしたセミナーを開催します。家づくりの際、何から始めれば良いのか、どのようなポイントに気を付ければ良いのか、「土地探しから設計、完成まで」のプロセスを事例や注意事項などを交えながら、お話させて頂きます。詳細は下記URLをご参照下さい。

一級建築士による住まいづくり講座「土地探しと、家づくり」〜土地の探し方、活かし方〜|相談&セミナー情報:セミナー・イベント・キャンペーン情報|ハウスクエア横浜

不動産売買契約の成立要件

こんにちは。代表の田尻です。

民法第522条に規定されている通り、売買契約は売主と買主の意思表示の合致で成立しますので、口頭でも合意が取れれば成立し、必ず契約書を作成しなければならないものではありません。

不動産の売買では、買主が売主に対して「買付証明書」を交付して購入したい意思表示をし、それに対して売主が売る意思あることを回答し、そこから契約書の準備を進めるのが一般的です。(「売渡承諾書」を交付する場合もあります。)

上記の通り、意思表示の合致があれば契約は成立しますので、不動産売買でも契約書の取り交わしをしていなくても契約が成立しているようにも見えますが、判例では確定的な意思表示であるとは言えないとして売買契約が成立していないという見方をされているようです。

買付証明書では売買価格や手付金、引渡日など大まかな条件は記載しますが、それ以外にも細々とした契約条件がありますし、不動産取引は金額が高額ということもあって、安易に契約成立を認定すべきではないというのが背景にあるようです。

そこまで至った経緯なども含めて総合的に判断されると思いますので、全て上記のような見方になるのかどうかは分かりませんが、参考にしてトラブルにならないように取引を進めたいものです。

ペットが飼えるマンション

こんにちは。代表の田尻です。

お客様のご要望でペットが飼えるマンションを探しているのですが、ペット飼育可のマンションは数が限られているため、物件探しに苦戦しています。

ペットの飼育細則でサイズや体重など、飼育できる頭数などがしっかり決まっていれば分かりやすいですが、「他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育することは禁止」のような記載しかない場合はとても悩みます。管理会社に確認しても記載の通りとしか言ってくれない場合も多いですし。

規約上は飼育不可になっていても、そのルールがなし崩しになっているマンションもたまにお見かけします。実際にはペットがいる住戸がたくさんあるわけですが、立場的には不可としか言えないので困りますよね。

ペット飼育可のマンションは限定されるので、それが付加価値とも言えると思います。実体が飼育可になってしまっているなら規約も変更すれば良いのにと思ってしまいますが…いろいろな住民の方がおられるのでそう簡単ではないのかもですね。

事実婚カップルの住宅購入

こんにちは。代表の田尻です。

先日、事実婚カップルの方から住宅購入のご相談を受けました。行政書士資格の勉強で多少の周辺知識はありましたが、このような案件は初めてでしたので、色々と調べてみました。

そのカップルは一方が住宅ローンを組んで、お二人で返済していくご計画でした。この場合、住宅ローンを組むこと自体はハードルは高くないですが、将来的なことをケアしておかないと一方がとても不利な状態になってしまう可能性がありそうでした。

というのも事実婚の場合、相続権が認められていないので、住宅ローンを組んでいる方(登記名義人)が亡くなってしまった場合、その方の相続人にお住まいが相続されてしまうことになります。

事実婚でも財産分与は認められているようですが、事実婚を証明できるものがないと、揉めてしまった場合は不利になってしまう可能性もありそうです。

法律婚と比べると不利な部分は残ってしまいますが、事実婚の契約書や遺言書を公正証書で取り交わしておくことで、上記のような問題はある程度解決できると思います。

同じような境遇の方がおられましたら、お近くの行政書士さんなどにご相談されると良いと思います。