耐震適合適合証明書

こんにちは。代表の田尻です。

昭和56年6月に建築基準法が改正され、耐震基準が大きく変わりました。昭和56年5月までに建てられた建物は旧耐震基準と呼ばれ、今の耐震基準には適合していないとされています。

ただ、昭和56年6月の改正よりも前に建てられた建物でも新耐震基準を満たしている場合もあります。その場合は耐震適合証明書という書類を取得することで新耐震基準の建物と同様の扱いを受けることができ、様々な税制優遇も受けることができます。

建築基準法の改正は上記の通り昭和56年6月1日が基準となるのですが、おかしなことに税制上は昭和57年1月1日が基準となります。登記簿上で建物の完成が昭和57年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合している建物と同様の税制優遇が受けられるのです。

先日売買をした東京都多摩市の団地は登記簿上の完成年月日が昭和57年3月でした。建築確認を取得したのは昭和56年5月となっていますので、建築基準法上ではこの建物は旧耐震基準の建物となります。ですが、税法上では耐震基準適合証明書がなくても新耐震基準の建物と同様の税制優遇が受けられます。変な話ですよね。

ちなみにこの団地を売買する際は、耐震基準適合証明書を取得しました。税制優遇を受けるには必要なかったのですが、融資を受ける銀行が融資条件として耐震適合証明書の取得を求められていたためです。

昔はマンションなどの場合は築25年以上経過しているか否かが判断基準でしたので、耐震基準適合証明書を取得することもよくありましたが、融資を受けるために取得するのは初めてでした。

法律によって判断基準を変えずに同じ基準に統一してくれれば、もう少し分かりやすくなりそうな気がしますが、なんであえて分かりづらくするんでしょうね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です