接道義務


こんにちは。代表の田尻です。

建物を建てる際に接道義務というものがあります。建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していないといけないというルールでお客様でもご存じの方は多いです。

今回はその接道義務に関する実際にあった怖いお話です。

先月、神奈川県某市の中古戸建の売却依頼を頂きました。以前に土地の購入やマンションの売却のお手伝いをさせて頂いたことがあるお客様で今回が3度目のご依頼でした。

売却依頼を頂いた中古戸建は間口2mの旗竿地でしたので、2m確保されているかどうかが一番のポイントとなる物件でした。

まずは私が現地でメジャーをあてて確認したところ、2mを切っている箇所がありそうに見えました。とはいえ、購入当時は某大手仲介業者の仲介で購入されていたので、まさか間口2mが確保できていない土地を販売するはずがないと思いつつ、改めて土地家屋調査士に調査を依頼しました。

その結果、間口が2mない土地ということが判明しました。間口2mというのは、接している道路から奥の宅地部分までずっと2mが確保されていなければならず、1カ所でも2mを切っているとNGとなります。道路と接する部分だけ2mではNGです。

今回の土地は通路部分が途中で曲がっている旗竿地なので、分かりづらいところがあったのかもしれませんが、一番大事な部分ですから、なんで確認せずに売ってしまったのだろうと思ってしまいました。

接道ができていないと建築ができなくなってしまいますので、一番と言っても良いくらい大事なポイントです。もし間口が狭い物件を検討される際はご注意下さい。

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