マンション築年数が古い場合は耐震基準適合証明書


こんにちは。代表の田尻です。

先日、昨年末にご契約頂いた大田区の中古マンションのお引渡しがありました。このマンションは昭和58年に建てられたもので築30年以上のマンションでした。このように築年数が古めのマンションを売買するときには気をつけなければいけないことがあります。それは築年数によって購入にかかる各種税制優遇を受けられない場合があることです。

マンションの場合、築25年(木造など非耐火建築物の場合は20年)を超えると住宅ローン控除や登録免許税の税制優遇を受けることができません。大田区の中古マンションをご購入頂いたお客様も住宅ローンを利用される予定でしたので、税制優遇を受けられるか受けられないかで今後戻ってくる税金が大きく変わります。では、このような場合、どうすれば良いのでしょうか?

このような場合は、その建物が耐震基準を満たすことを証明する書類を添付することによって税制優遇を受けられるようになります。具体的には「耐震基準適合証明書」や「既存住宅かし保険付保証明書」を発行を受けて、それを添付することにより各種税制優遇を受けることができるようになります。

これらの証明書を発行するのに数万円の費用がかかりますが、住宅ローンを利用する場合は特にかけた費用以上の戻りがありますので、築年数が古めの物件を検討されるのであれば検討する価値はあると思います。

ちなみにこの各証明書の発行のためには売主様にもご協力頂く必要があります。耐震基準適合証明書に関しては、一昔から少し緩和されて引渡し後、入居まで(引渡しから6ヶ月以内)に耐震基準適合証明書を取得すれば良いということになりましたが、既存住宅かし保険は引渡しまでに保険を付保してもらわなければなりません。現場での取引の流れを考えるとあまり使い勝手の良いものとは言えない気がします。

中古住宅の流通促進のために色々と整備されていくのは良いことですが、もう少し使い勝手の良いものにしてもらえると良いのにな~と思ってしまうのは私だけでしょうか。
(T.T)
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