古家の解体工事について

こんにちは。代表の田尻です。

土地購入をするときに古家が残っていることがあります。売主側で解体して更地で引渡してくれると良いですが、古家がある状態で現況引渡しということもよくあります。

この場合は、購入した後に買主が古家を解体することになります。

少し話がそれますが、不動産契約の中で契約不適合責任というものがあります。
契約不適合責任とは、引き渡された不動産が契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。土地取引の場合は、例えば地中からガラが出てきたり土壌汚染が発見された場合には、契約不適合にあたる可能性があります。この契約不適合責任は個人間売買の場合は、引き渡しから3か月程度とする場合が多いです。

土地取引で契約不適合責任が発見されるとすると解体工事の時の可能性が高いので、できれば契約不適合責任が適用される期間内に解体してしまいたいところです。

そこで問題になることがあるのが、解体費用をどうやって捻出するかです。

解体費用も住宅ローンに含めることはできるのですが、建物分の住宅ローンが実行できるのは、建物の請負契約書と建築確認済証が揃ってからです。

建物の打合せがどのくらいの期間でまとまるか次第ですが、ちょっとこだわった注文住宅をお考えの方ですと、打合せ期間もそこそこ長くかかることが多いので、そうこうするうちに契約不適合責任の期間は過ぎてしまいます。

お手元の資金がある方の場合は、先にお手元の資金から解体費用を立て替えておくこともできるので、取れる選択肢が増えますが、そうでない方は後の流れをよく考えた方が良いと思います。

ちなみに上記は契約不適合責任の観点からベターな方法ですが、固定資産税負担の観点では解体時期は着工間際の方が良い場合があります。解体して年越しをしてしまうと翌年の固定資産税が高くなるためです。

古家付きの土地を購入される際は、引渡しの時期など踏まえて、どのような方法をとるのがベストなのか、しっかりと検討して進めることをおすすめします。

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